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長崎国際文化都市建設法
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昭和二十四年法律第二百二十号
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第六条
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長崎市長の責務
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長崎国際文化都市建設法
第六条
1項
長崎市の市長は、 その住民の協力 及び関係諸機関の援助により、長崎国際文化都市を完成することについて、 不断の活動をしなければならない。