防衛医科大学校の編制等に関する省令

# 昭和四十八年総理府令第六十五号 #

附 則

平成一九年三月三〇日防衛省令第四号

分類 府令・省令
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年防衛省令第四号による改正
最終編集日 : 2024年 03月22日 00時58分


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@ 施行期日

1項
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

@ 補職に係る経過措置

2項
この省令の施行の際 現に従前の助教授 及び助手である者は、別に辞令を発せられない限り、この省令の施行の日に、同一の勤務条件をもって、この省令の施行の際 現に当該助教授 及び助手が属する機関の相当の職員となるものとする。