防衛医科大学校の編制等に関する省令

昭和四十八年総理府令第六十五号
分類 府令・省令
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年防衛省令第四号による改正
最終編集日 : 2024年 03月22日 00時58分

制定に関する表明

防衛庁設置法昭和二十九年法律第百六十四号)第三十三条の二第七項の規定に基づき、防衛医科大学校の編制等に関する総理府令を次のように定める。

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1項

この省令は、防衛医科大学校(以下「大学校」という。)における編制等を定めるものとする。

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1項

大学校に、医学教育部を置く。

2項

医学教育部に、医学教育部長を置く。

3項

医学教育部長は、教官をもつて充てる。

4項

医学教育部長は、防衛医科大学校長(以下「学校長」という。)の定めるところにより、医学教育部の運営に必要な事務を処理する。

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1項

医学教育部に医学科、看護学科 及び医学研究科を置く。

2項

医学科においては、防衛省設置法以下「」という。第十六条第一項第一号の教育訓練を行う。

3項

看護学科においては、法第十六条第一項第二号 及び第三号の教育訓練を行う。

4項

医学研究科においては、法第十六条第二項の教育訓練(看護学に関する高度の理論 及び応用についての知識 並びにこれらに関する研究の能力を修得させるための教育訓練 並びに臨床に関する教育訓練を除く)を行う。

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1項

看護学科に、看護学科長を置く。

2項

看護学科長は、教官をもつて充てる。

3項

看護学科長は、医学教育部長の命を受け、看護学科の事務を掌理する。

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1項

医学教育部に、動物実験に関する教育訓練を実施するため、動物実験施設を置く。

2項

動物実験施設に、動物実験施設長を置く。

3項

動物実験施設長は、教官をもつて充てる。

4項

動物実験施設長は、医学教育部長の命を受け、 動物実験施設の事務を掌理する。

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1項

医学教育部に、研究 及び実験に必要な機械 及び器具(動物実験施設に備えるものを除く)を大学校において共同利用するため、共同利用研究施設を置く。

2項

共同利用研究施設に、共同利用研究施設長を置く。

3項

共同利用研究施設長は、教官をもつて充てる。

4項

共同利用研究施設長は、医学教育部長の命を受け、共同利用研究施設の事務を掌理する。

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1項

医学科に学科目制 及び講座制を、看護学科に講座制を設け、 これに必要な教授、准教授、講師 及び助教を置くものとする。

2項

学科目は別表第一に定めるとおりとし、専任の教授 又は准教授が担当するものとする。


ただし、学科目を担当すべき適当な教授 又は准教授が得られない場合に限り、専任の講師 又は兼任の教授、准教授 若しくは講師がこれを担当し、又は分担することができる。

3項

講座は、別表第二に定めるとおりとし、専任の教授が担当するものとする。


ただし、講座を担当すべき適当な教授が得られない場合に限り、専任の准教授 若しくは講師 又は兼任の教授、准教授 若しくは講師がこれを担当し、又は分担することができる。

4項

専任の教授、准教授、講師 及び助教の数は、別表第三のとおりとする。

5項

医学研究科に、教育訓練に必要な教授、准教授、講師 及び助教を置くものとする。

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1項

医学科の学生の定員は四百八十人とし、看護学科の学生の定員は四百八十人とし、医学研究科の学生の定員は百二十人とする。

2項

医学科の学生数は一学年につき八十人を基準とし、看護学科の学生数は一学年につき百二十人を基準とし、医学研究科の学生数は一学年につき三十人を基準とする。

3項

看護学科の一学年の学生数のうち、法第十六条第一項第二号の教育訓練を受ける看護学科の学生(第十条において「自衛官候補看護学生」という。)は七十五人を基準とし、法第十六条第一項第三号の教育訓練を受ける看護学科の学生(第十条において「技官候補看護学生」という。)は四十五人を基準とする。

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1項

医学科に、医学の専門課程(以下「専門課程」という。)及びこれに進学するための課程(以下「進学課程」という。)並びに訓練課程を設ける。

2項

看護学科に、看護学課程 及び訓練課程を設ける。

3項

医学研究科に医学研究課程を設ける。

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1項

医学科の訓練課程(以下「医学科訓練課程」という。)又は看護学科の訓練課程(以下「看護学科訓練課程」という。)の訓練科目は、訓育、基本教練 及び部隊実習に区分する。

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1項

進学課程、専門課程、看護学課程 及び医学研究課程の授業科目 並びに各授業科目の単位数 並びにそれらの各年次における配分 及び履修方法は、防衛大臣が定める。

2項

進学課程、専門課程 及び看護学課程の授業科目の単位の計算方法は、大学設置基準昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項 及び第三項の規定の例によるものとする。

3項

医学研究課程の授業科目の単位の計算方法は、大学院設置基準昭和四十九年文部省令第二十八号)第十五条の規定の例によるものとする。

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1項

医学科訓練課程 及び看護学科訓練課程の訓練科目の時間数 及びその各年次における配分 並びに履修方法は、防衛大臣が定める。

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1項

医学科の卒業の要件は、医学科に六年以上在学し、進学課程 及び専門課程 並びに医学科訓練課程を修了することとする。

2項

進学課程においては、三十三単位を修得することとする。

3項

専門課程においては、百七十三単位を修得することとする。

4項

医学科訓練課程においては、五百七時間の訓練を受けることとする。

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1項

看護学科の卒業の要件は、看護学科に四年以上在学し、自衛官候補看護学生にあつては看護学課程 及び看護学科訓練課程を修了することとし、技官候補看護学生にあつては看護学課程を修了することとする。

2項

看護学課程においては、自衛官候補看護学生にあつては百三十九単位以上を修得することとし、技官候補看護学生にあつては百三十五単位以上を修得することとする。

3項

看護学科訓練課程においては、五百一時間の訓練を受けることとする。

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1項

医学研究課程の修了の要件は、医学研究科に四年在学し、所定の授業科目を三十単位以上修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、医学研究科の行う研究論文の審査 及び最終試験に合格することとする。


ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、医学研究科に三年在学すれば足りるものとする。

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1項

大学校に、医学科、看護学科 及び医学研究科の学生の教育訓練に必要な機械、器具 及び標本を備えるものとする。

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1項

大学校に、医学科、看護学科 及び医学研究科の学生の教育訓練に必要な図書 及び学術雑誌を備えるものとする。

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1項

大学校に、医学の教育 及び研究に資するため、病院を置く。

2項

病院は、自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号第百条の二の規定により防衛大臣が受託した看護に従事する者の養成に必要な実習に係る教育訓練を実施する。

3項

病院に、病院長 及び副院長二人を置く。

4項

病院長 及び副院長は、教官をもつて充てる。

5項

病院長は、学校長の命を受け、院務を掌理する。

6項

副院長は、学校長の定めるところにより、病院長を助け、院務を整理する。

7項

学校長の指定する副院長は、病院長に事故があるとき、又は病院長が欠けたときは、その職務を行う。

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1項

病院に、事務部を置く。

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1項

事務部に、次の二課を置く。

運営企画課
運営支援課
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1項

運営企画課においては、病院に係る次の事務をつかさどる。

一 号
機密に関すること。
二 号
公印の管守に関すること。
三 号

公文書の接受、発送、編集 及び保管に関すること。

四 号
文書の審査に関すること。
五 号

病院の所掌事務に関する企画 及び調整に関すること。

六 号

病院の運営改善に関する事務の総括 及び連絡調整に関すること。

七 号

前各号に掲げるもののほか、病院の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。

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1項

運営支援課においては、病院に係る次の事務をつかさどる。

一 号

患者の入院 及び退院の手続き並びに外来患者の受付に関すること。

二 号
診療契約に関すること。
三 号

診療報酬の算定 及び請求に関すること。

四 号

医療に関する証明書の交付に関すること。

五 号

診療記録の整理 及び保管 並びに医療に関する報告に関すること。

六 号
患者の福利厚生に関すること。
七 号
患者の給食に関すること。
八 号

医療に関する統計に関すること。

九 号
霊室の業務に関すること。
十 号

職員の人事、教養 及び給与に関すること。

十一 号
職員の福利厚生に関すること。
十二 号

行政財産の管理に関すること。

十三 号

消毒、洗濯 その他の保清に関すること。

十四 号
警備に関すること。
十五 号

その他 医事に関すること。

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1項

病院に、次の診療科を置く。

内科
精神科
小児科
外科
脳神経外科
整形外科
皮膚科
泌尿器科
眼科
耳鼻咽喉科
産科婦人科
放射線科
麻酔科
形成外科
歯科口腔外科
2項

病院に、中央診療施設(以下「診療施設」という。)として、次の部 及び室を置く。

医療安全・感染対策部
検査部
手術部
放射線部
材料部
救急部
リハビリテーション部
総合臨床部
集中治療部
医療情報部
光学医療診療部
輸血・血液浄化療法部
腫瘍化学療法部
地域医療連携室
緩和ケア室
薬剤部
看護部
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1項

事務部に事務部長を、課に課長を置く。

2項

事務部長は、事務官をもつて充てる。

3項

事務部長は、病院長の命を受け、部務を掌理する。

4項

課長は、事務部長の命を受け、課務を掌理する。

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1項

診療科 及び診療施設に、部長(地域医療連携室 及び緩和ケア室にあつては、室長)を置く。

2項

診療科の部長 並びに診療施設(薬剤部 及び看護部を除く)の部長 及び室長は教官をもつて、薬剤部 及び看護部の部長は技官をもつて充てる。

3項

部長は、病院長の命を受け、 診療科 又は診療施設(地域医療連携室 及び緩和ケア室を除く)の事務を掌理する。

4項

室長は、病院長の命を受け、 地域医療連携室 又は緩和ケア室の事務を掌理する。

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1項

病院に置かれる病床の数は、八百床とする。

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1項

大学校に、法第十六条第二項の教育訓練に資する研究を行うため、防衛医学研究センターを置く。

2項

防衛医学研究センターに、センター長を置く。

3項

センター長は、教官をもつて充てる。

4項

センター長は、学校長の命を受け、防衛医学研究センターの事務を掌理する。

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1項

この省令に定めるもののほか、大学校の編制 その他に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

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