この省令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の防衛省職員給与施行規則の規定は、平成二十四年四月一日から 適用する。
防衛医科大学校の編制等に関する省令
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昭和四十八年総理府令第六十五号
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附 則
平成二四年四月六日防衛省令第九号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年防衛省令第四号による改正
最終編集日 :
2024年 03月22日 00時58分
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