審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
防衛施設中央審議会令
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平成十一年政令第三百六十号
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第二条 # 議事
@ 施行日 : 令和三年七月一日
( 2021年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第百八十九号による改正
審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。