防衛施設中央審議会令

平成十一年政令第三百六十号
分類 政令
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 令和三年七月一日 ( 2021年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百八十九号による改正
最終編集日 : 2024年 05月10日 00時14分

制定に関する表明

内閣は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法昭和二十七年法律第百四十号)第三十二条の規定に基づき、防衛施設中央審議会令昭和三十七年政令第四百十一号)の全部を改正する この政令を制定する。

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1項

防衛施設中央審議会(以下「審議会」という。)の会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

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1項

審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない

2項

審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

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1項

審議会の庶務は、防衛省地方協力局総務課において総括し、及び処理する。


ただし連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律昭和三十六年法律第二百十五号第十七条の規定により防衛大臣が諮問する事項に係るものについては、防衛省地方協力局総務課 及び在日米軍協力課において共同して処理する。

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1項

この政令に定めるもののほか、議事の手続 その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

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