法第二十五条第一項 又は第二項の規定による指定の取消しに係る指定装備移転支援法人は、遅滞なく、次に掲げる事項を行わなければならない。
一
号
四
号
防衛大臣が指定する指定装備移転支援法人に装備移転支援業務を引き継ぐこと。
二
号
防衛大臣が指定する指定装備移転支援法人に帳簿 その他の装備移転支援業務に関する書類を引き継ぐこと。
三
号
防衛大臣が指定する指定装備移転支援法人に装備移転支援業務に係る財産(次号による納付に係る金額に相当するものを除く。)を引き渡すこと。
交付を受けた補助金のうち、防衛大臣が定める金額を国庫に納付すること。
五
号
その他防衛大臣が必要と認める事項