法第十五条第一項の規定により指定を受けようとする法人(以下「申請法人」という。)は、様式第二十七による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを防衛大臣に提出しなければならない。
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則
第三節 指定装備移転支援法人
申請法人が法第十五条第二項各号に該当しない旨を誓約する書類
役員が法第十五条第二項第一号に該当する者 又は同項第三号に規定するいずれかの罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者でない旨を当該役員が誓約する書類
申請法人の最近三期間の事業報告の写し、貸借対照表 及び損益計算書 並びに最終の財産目録(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの)
防衛大臣は、前項の申請書 及び同項各号に掲げる書類のほか、申請法人が法第十五条第一項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
法第十五条第一項第三号の防衛省令で定める基準は、装備移転支援業務に関して知り得た情報を適切に管理し、及び秘密を確実に保持するために必要な措置が講じられていることとする。
指定装備移転支援法人は、法第十五条第三項第二号に掲げる業務を行うに当たっては、相談窓口を設置した上で、装備移転仕様等調整を実施しようとする者の照会 及び相談に応じ、必要な情報の提供 及び助言を行わなければならない。
防衛大臣は、法第十五条第四項の規定により装備移転支援実施基準を定めるに当たっては、次に掲げる事項を定めるものとする。
法第十六条第二項の規定による届出は、様式第二十八による届出書により行わなければならない。
指定装備移転支援法人は、法第十七条第一項前段の規定により装備移転支援業務規程の認可を受けようとするときは、様式第二十九による申請書に当該認可に係る装備移転支援業務規程を添付して、これを防衛大臣に提出しなければならない。
指定装備移転支援法人は、法第十七条第一項後段の規定により装備移転支援業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第三十による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを防衛大臣に提出しなければならない。
法第十七条第二項第一号ニの防衛省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第十七条第二項第三号の防衛省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第十五条第三項第二号に掲げる業務に関する相談窓口の設置に関する事項
法第十五条第三項第一号に掲げる助成金の交付対象となる認定装備移転事業者に対する監査の実施に関する事項
指定装備移転支援法人は、法第十九条第一項前段の規定により事業計画書 及び収支予算書の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始の一月前までに(法第十五条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、様式第三十一による申請書に当該認可に係る事業計画書 及び収支予算書を添付して、これを防衛大臣に提出しなければならない。
指定装備移転支援法人は、法第十九条第一項後段の規定により事業計画書 又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、様式第三十二による申請書に変更後の事業計画書 又は収支予算書を添付して、これを防衛大臣に提出しなければならない。
指定装備移転支援法人は、法第十九条第三項の規定により事業報告書 及び収支決算書を提出するときは、毎事業年度終了後三月以内に、貸借対照表を添付して、これを防衛大臣に提出しなければならない。
法第二十条の規定による区分経理の方法は、同条各号に掲げる業務のうち、二以上の業務に関連する収入 及び費用について、その性質 又は目的に従って区分する等の適正な基準により行うものとする。
指定装備移転支援法人は、法第二十二条の帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。
法第二十二条の防衛省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第十八条第二項の規定により国から交付された補助金の額の総額
法第十八条第二項の規定により国から交付された補助金の執行の状況
前項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機 その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって第一項に規定する帳簿の保存に代えることができる。
法第二十三条第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第三十三によるものとする。
法第二十四条に規定する命令は、様式第三十四の監督命令書により行うものとする。
法第二十五条第一項 又は第二項の規定による指定の取消しに係る指定装備移転支援法人は、遅滞なく、次に掲げる事項を行わなければならない。
防衛大臣が指定する指定装備移転支援法人に装備移転支援業務に係る財産(次号による納付に係る金額に相当するものを除く。)を引き渡すこと。