法第十七条第二項第一号ニの防衛省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
号
助成金の交付の方法 及び実施体制に関する事項
二
号
助成金の交付の取消し 及び返還に関する事項
三
号
その他助成金の交付に関し必要な事項