法第十六条第二項の規定による届出は、様式第二十八による届出書により行わなければならない。
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則
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令和五年防衛省令第十四号
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法第十六条第二項の規定による届出は、様式第二十八による届出書により行わなければならない。