この省令は、公布の日から施行する。
防衛省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令
平成二十七年防衛省令第六号
@ 施行日 : 令和三年一月二十九日
( 2021年 1月29日 )
@ 最終更新 :
令和三年防衛省令第一号
最終編集日 :
2024年 08月30日 15時46分
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@ 施行期日
この省令は、公布の日から施行する。
@ 経過措置
この省令の施行の際 現にある この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。