防衛省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令

平成二十七年防衛省令第六号
分類 府令・省令
カテゴリ   外事
最終編集日 : 2023年 02月12日 18時20分

制定に関する表明

民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律平成五年法律第八十号
第三条の規定に基づき、

防衛省の所管に属する
物品の譲与を受けた

民間海外援助団体の報告に関する省令を
次のように定める。

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1項

民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律第三条の規定による報告は、同法第二条第一項の規定により防衛省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体(同項に規定する民間海外援助団体をいう。次条において同じ。)が当該物品を当該物品に係る民間海外援助事業(同法第一条に規定する民間海外援助事業をいう。次条において同じ。)の用に供した後、速やかに、別記様式第一による使用状況報告書を防衛大臣に提出して行うものとする。

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1項

民間海外援助団体は、前条の規定により民間海外援助事業の用に供した物品を廃棄したときは、速やかに、別記様式第二による使用廃止報告書を防衛大臣に提出しなければならない。

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