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防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則
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昭和三十九年総理府令第三十五号
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附 則
平成一九年七月三一日防衛省令第五号
分類
府令・省令
カテゴリ
防衛
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施行日
: 令和四年十二月一日 ( 2022年 12月1日 )
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最終更新
: 令和四年防衛省令第十三号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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防衛
防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則
附 則 - 平成一九年七月三一日防衛省令第五号
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施行期日
1項
この省令は、平成十九年八月一日から施行する。