防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則

昭和三十九年総理府令第三十五号
分類 府令・省令
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和四年十二月一日 ( 2022年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年防衛省令第十三号による改正
最終編集日 : 2024年 03月10日 09時03分

制定に関する表明

国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定に基づき、防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則を次のように定める。

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1項

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

職員

防衛省の職員(一般職に属する職員を除く)をいう。

二 号

基準日

国家公務員の寒冷地手当に関する法律昭和二十四年法律第二百号。以下「」という。第五条において読み替えて準用する法第一条に規定する基準日をいう。

三 号

営内者等

自衛隊法施行規則昭和二十九年総理府令第四十号)第五十一条本文 又は第五十五条の規定により営舎内に居住する自衛官 及び防衛省の職員の給与等に関する法律昭和二十七年法律第二百六十六号第十六条第一項第二号に掲げる艦船乗組員として政令で定める自衛官(その者が乗り組んでいる艦船の定係港の所在地(当該所在地に通勤可能な市町村を含む。)に扶養親族を有する者を除く)をいう。

四 号

支給対象職員

法第五条において読み替えて準用する法第一条に規定する支給対象職員をいう。

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1項

法第五条において読み替えて準用する法第一条第二号の防衛大臣が定めるものは、別表に掲げる官署とし、同号の防衛大臣が定める区域は、一般職に属する国家公務員の例による。

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1項

法第五条において読み替えて準用する法第二条第一項の表における世帯主である職員とは、 主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

一 号

防衛省の職員の給与等に関する法律第十二条第一項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律昭和二十五年法律第九十五号第十一条第二項に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者

二 号

扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者 又は下宿、寮等の一部屋を専用している者

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1項

法第五条において読み替えて準用する法第二条第一項の防衛大臣が定める額は、 次の表に掲げる地域の区分 及び基準日における世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

地域の区分
世帯等の区分
営内者等であつて扶養親族のあるもの
その他の営内者等であるもの
一級地
一三、一九〇円
五、一七〇円
二級地
一一、六八〇円
四、四〇〇円
三級地
一一、二七〇円
四、三〇〇円
四級地
八、九〇〇円
三、六八〇円
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1項

法第五条において読み替えて準用する法第二条第一項の表備考の防衛大臣が定めるものは、 一般職に属する国家公務員の例による。

2項

前条の表において営内者等であつて扶養親族のある職員は、第三条第二号除く)に掲げる職員に限るものとし、 営内者等であつて扶養親族のある職員に含まれない職員は、前項の規定の例による。

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1項

法第五条において読み替えて準用する法第二条第二項の防衛大臣が定める額は、 基準日における第四条の表に掲げる世帯等の区分に応じ、同表四級地の項に掲げる額とする。

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1項

法第五条において読み替えて準用する法第二条第三項第三号の防衛大臣が定める職員は、次に掲げる職員とする。

一 号

自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号第四十三条第二号に掲げる事由に該当して休職にされている職員

二 号

自衛隊法第四十三条の規定により休職にされている職員(前号に掲げる職員を除く)のうち、防衛省の職員の給与等に関する法律第二十三条に基づく給与の支給を受けていない職員

三 号

自衛隊法第四十六条の規定により停職にされている職員

四 号
自衛官候補生
五 号

防衛大学校の学生(防衛省設置法昭和二十九年法律第百六十四号第十五条第一項の教育訓練を受けている者をいう。) 及び防衛医科大学校の学生(同法第十六条第一項の教育訓練を受けている者をいう。

六 号

生徒(自衛隊法第二十五条第五項の教育訓練を受けている者をいう。

七 号

国家公務員の育児休業等に関する法律平成三年法律第百九号第二十七条第一項において準用する同法第三条の規定により育児休業をしている職員

八 号

国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律平成四年法律第七十九号第二十七条第一項の規定により派遣されている自衛官

九 号

国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律平成七年法律第百二十二号第二条第一項の規定により派遣されている職員

十 号

国と民間企業との間の人事交流に関する法律平成十一年法律第二百二十四号第二十四条第一項において準用する同法第七条第一項の規定により交流派遣されている職員

十一 号

国家公務員の自己啓発等休業に関する法律平成十九年法律第四十五号第十条において準用する同法第三条第一項の規定による自己啓発等休業をしている職員

十二 号

国家公務員の配偶者同行休業に関する法律平成二十五年法律第七十八号)第十一条において準用する同法第三条第一項の規定による配偶者同行休業をしている職員

十三 号

本邦外にある職員(第八号に掲げる自衛官、第九号に掲げる職員 及び法第五条において読み替えて準用する法第二条第一項の表の扶養親族のある職員を除く

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1項

法第五条において読み替えて準用する法第二条第四項の防衛大臣が定める額は、一般職に属する国家公務員の例による。

2項

法第五条において読み替えて準用する法第二条第四項第三号の防衛大臣が定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 号

基準日において法第五条において読み替えて準用する法第二条第三項第一号 又は第三号いずれかに該当する支給対象職員が、 当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同項第一号 又は第三号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となつた場合

二 号

基準日において法第五条において読み替えて準用する法第二条第三項第一号に掲げる職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、防衛省の職員の給与等に関する法律第二十三条第二項第三項 又は第五項の規定による割合が変更された場合

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1項

寒冷地手当の支給日は、基準日の属する月の俸給支給日(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第八条第一項 及び第二項の規定により俸給を支給する日をいう。)とする。


ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2項

基準日から支給日(防衛省の職員の給与等に関する法律第十一条第一項ただし書の規定により俸給を支給する場合にあつては、当該基準日の属する月における後の支給日)の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、 当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

3項

基準日から引き続いて第七条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日(防衛省の職員の給与等に関する法律第十一条第一項ただし書の規定により俸給を支給する場合にあつては、当該基準日の属する月における先の支給日)後に復職等をした場合には、 当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

4項

寒冷地手当の支給については、前三項に定めるもののほか、一般職に属する国家公務員の例による。

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1項

職員に対する寒冷地手当の支給に関し必要な事項については、 この省令に定めるもののほか、一般職に属する国家公務員の例による。

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