この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則
#
昭和三十九年総理府令第三十五号
#
附 則
平成二七年三月三一日防衛省令第五号
@ 施行日 : 令和四年十二月一日
( 2022年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年防衛省令第十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時21分
· · ·