表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則
#
昭和三十九年総理府令第三十五号
#
附 則
平成二六年五月三〇日防衛省令第八号
分類
府令・省令
カテゴリ
防衛
@
施行日
: 令和四年十二月一日 ( 2022年 12月1日 )
@
最終更新
: 令和四年防衛省令第十三号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 03月10日 09時03分
HOME
防衛
防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則
附 則 - 平成二六年五月三〇日防衛省令第八号
· · ·
@
施行期日
1項
この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。