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施行期日等
1項
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の規定は、昭和五十五年八月三十日から 適用する。
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基準額等に関する経過措置
2項
国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号。以下「改正法」という。)附則第七項において読み替えて準用する改正法附則第二項第一号の内閣総理大臣が定める日は、支給期間内の日とする。
3項
自衛官に対する改正法附則第七項において読み替えて準用する改正法附則第二項第二号の内閣総理大臣が指定する階級における号俸は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十九号)による改正前の防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「改正前の給与法」という。)別表第二の階級における号俸とする。
一
号
支給期間内の日において当該自衛官の属する階級が陸将、海将 又は空将であつて その者が自衛官俸給表の陸将補、海将補 及び空将補の(二)欄の適用を受ける場合 支給期間内の日において当該自衛官が受ける自衛官俸給表の陸将補、海将補 及び空将補の(二)欄における号俸の号数から 一を減じた号数の号俸(同欄における号俸が一号俸である場合にあつては、一号俸)と同一の改正前の給与法別表第二の陸将、海将 及び空将の(二)欄における号俸
二
号
支給期間内の日において当該自衛官の属する階級が附則別表の階級欄に掲げる階級であつて その者が同表の号俸欄に掲げる号俸を受ける場合 支給期間内の日において当該自衛官が受ける階級における号俸の号数に当該号俸に対応する附則別表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸(以下「調整号俸」という。)と同一の当該階級における号俸
三
号
支給期間内の日において 当該自衛官が自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(一)欄 又は(二)欄の適用を受ける場合支給期間内の日において 当該自衛官が受ける欄における号俸による額と同じ額の自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(三)欄における号俸(同じ額の号俸がないときは、真近下位の額の号俸。以下「対応号俸」という。)と同一の改正前の給与法別表第二の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の欄における号俸
四
号
支給期間内の日において当該自衛官が自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(三)欄の適用を受ける場合 支給期間内の日において当該自衛官が受ける欄における号俸と同一の改正前の給与法別表第二の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の欄における号俸
五
号
支給期間内の日において当該自衛官の属する階級が一等陸尉、一等海尉 又は一等空尉以下の階級である場合 支給期間内の日において当該自衛官が受ける階級における号俸と同一の当該階級における号俸
4項
自衛官に対する改正法附則第七項において読み替えて準用する改正法附則第二項第二号の支給期間内の日において同号の自衛官が階級における最高の号俸による額を超える俸給月額を受ける場合(航空手当、乗組手当、落下さん隊員手当 及び営外手当(以下「航空手当等」という。)の支給を受ける場合を除く。)の同号の内閣総理大臣が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
一
号
支給期間内の日において当該自衛官の属する階級が陸将、海将 又は空将であつて その者が自衛官俸給表の陸将補、海将補 及び空将補の(二)欄における最高の号俸による額を超える俸給月額を受ける場合 支給期間内の日において当該自衛官が受ける俸給月額から 同日における自衛官俸給表の陸将補、海将補 及び空将補の(二)欄の最高の号俸による額を減じた額を同日における同欄の最高の号俸による額と その直近下位の号俸による額との差額で除して得た数を、改正前の給与法別表第二の陸将、海将 及び空将の(二)欄の昭和五十五年八月三十日における最高の号俸による額と その直近下位の号俸による額との差額に乗じて得た額と、同日における同欄の最高の号俸による額との合計額
二
号
支給期間内の日において当該自衛官の属する階級が附則別表の階級欄に掲げる階級であつて その者が同表の階級欄に掲げる階級における最高の号俸による額を超える俸給月額を受ける場合 支給期間内の日において当該自衛官が受ける俸給月額から 同日における当該自衛官の属する階級における最高の号俸による額を減じた額を同日における当該階級の最高の号俸による額と その直近下位の号俸による額との差額で除して得た数と、同日における当該階級の最高の号俸の号数に当該最高の号俸に係る附則別表の調整数欄に掲げる数(当該階級が自衛官俸給表の陸将補、海将補 及び空将補の(二)欄である場合にあつては、当該掲げる数に一を加えた数)を加えた数との合計数から、昭和五十五年八月三十日における当該階級の最高の号俸の号数を減じた数に、同日における当該階級の最高の号俸による額と その直近下位の号俸による額との差額を乗じて得た額と、同日における当該階級の最高の号俸による額との合計額
三
号
支給期間内の日において当該自衛官が自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(一)欄 又は(二)欄における最高の号俸による額を超える俸給月額を受ける場合 支給期間内の日において当該自衛官が受ける俸給月額と同じ額の自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(三)欄における俸給月額(同じ額の俸給月額がないときは、直近下位の俸給月額。以下「対応俸給月額」という。)から 同日における同欄の最高の号俸による額を減じた額を同日における同欄の最高の号俸による額と その直近下位の号俸による額との差額で除して得た数と、同日における同欄の最高の号俸の号数から 改正前の給与法別表第二の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の欄の昭和五十五年八月三十日における最高の号俸の号数を減じた数との合計数に、同日における同欄の最高の号俸による額と その直近下位の号俸による額との差額に乗じて得た額と、同日における同欄の最高の号俸による額との合計額
四
号
支給期間内の日において当該自衛官が自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(三)欄における最高の号俸による額を超える俸給月額を受ける場合 支給期間内の日において当該自衛官が受ける俸給月額から 同日における自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(三)欄の最高の号俸による額を減じた額を同日における同欄の最高の号俸による額と その直近下位の号俸による額との差額で除して得た数と、同日における同欄の最高の号俸の号数から 改正前の給与法別表第二の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の欄の昭和五十五年八月三十日における最高の号俸の号数を減じた数との合計数を、同日における同欄の最高の号俸による額と その直近下位の号俸による額との差額に乗じて得た額と、同日における同欄の最高の号俸による額との合計額
五
号
支給期間内の日において当該自衛官が一等陸尉、一等海尉 及び一等空尉以下の階級における最高の号俸による額を超える俸給月額を受ける場合 支給期間内の日において当該自衛官が受ける俸給月額から 同日における当該自衛官の属する階級の最高の号俸による額を減じた額を同日における当該階級の最高の号俸による額と その直近下位の号俸による額との差額で除して得た数(同日における当該階級が昭和五十五年八月三十日における最高の号俸の号数を超える号数の号俸(以下「増設号俸」という。)を有するものである場合にあつては、当該得た数に支給期間内の日における当該階級の最高の号俸の号数から 昭和五十五年八月三十日における当該階級の最高の号俸の号数を減じた数を加えた数)を、昭和五十五年八月三十日における当該階級の最高の号俸による額と その直近下位の号俸による額との差額に乗じて得た額と、同日における当該階級の最高の号俸による額との合計額
5項
自衛官に対する改正法附則第七項において準用する改正法附則第二項第二号の内閣総理大臣が定める場合は、支給期間内の日において同号の自衛官が受ける階級(当該自衛官の属する階級が一等陸佐、一等海佐 又は一等空佐である場合にあつては、その者に適用される自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(一)欄、(二)欄 又は(三)欄をいう。)における号俸(当該号俸が附則別表の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)又は対応号俸が増設号俸である場合、支給期間内の日において同号の自衛官が受ける対応俸給月額が自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(三)欄における最高の号俸による額を超える俸給月額である場合 及び支給期間内の日において同号の自衛官が航空手当等の支給を受ける場合とし、この場合における同号の内閣総理大臣が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
一
号
支給期間内の日において当該自衛官が受ける階級(当該自衛官の属する階級が一等陸佐、一等海佐 又は一等空佐である場合にあつては、その者に適用される自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(一)欄、(二)欄 又は(三)欄をいう。)における号俸(当該号俸が附則別表の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)又は対応号俸が増設号俸である場合(第三号の場合を除く。)次のイ、ロ、ハ 又はニに掲げる額
イ
支給期間内の日において当該自衛官の属する階級が附則別表の階級欄に掲げる階級であつて その者が同表の号俸欄に掲げる号俸を受ける場合において、当該号俸に係る調整号俸が増設号俸であるときにあつては、当該号俸に係る調整号俸の号数から 昭和五十五年八月三十日における当該階級の最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該階級の最高の号俸による額と その直近下位の号俸による額との差額に乗じて得た額と、同日における当該階級の最高の号俸による額との合計額
ロ
支給期間内の日において当該自衛官が自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(一)欄 又は(二)欄の適用を受ける場合で対応号俸が増設号俸であるときにあつては、同日において当該自衛官が当該対応号俸を受けるものとした場合にハの規定により得られる額
ハ
支給期間内の日において当該自衛官が自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(三)欄の適用を受ける場合で当該自衛官が受ける欄における号俸が増設号俸であるときにあつては、当該号俸の号数から 改正前の給与法別表第二の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の欄の昭和五十五年八月三十日における最高の号俸の号数を減じた数に、同日における同欄の最高の号俸による額と その直近下位の号俸による額との差額を乗じて得た額と、同日における同欄の最高の号俸による額との合計額
ニ
支給期間内の日において当該自衛官の属する階級が一等陸尉、一等海尉 又は一等空尉以下の階級である場合で当該階級における号俸が増設号俸であるときにあつては、当該号俸の号数から 昭和五十五年八月三十日における当該階級の最高の号俸の号数を減じた数に、同日における当該階級の最高の号俸による額と その直近下位の号俸による額との差額を乗じて得た額と、同日における当該階級の最高の号俸による額との合計額
二
号
支給期間内の日において当該自衛官が自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(一)欄 又は(二)欄の適用を受ける場合で対応俸給月額が同表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(三)欄における最高の号俸による額を超える俸給月額であるとき(次号の場合を除く。)支給期間内の日において当該自衛官が当該対応俸給月額を受けるものとした場合に前項第三号の規定により得られる額
三
号
支給期間内の日において当該自衛官が航空手当等の支給を受ける場合 第三項の規定による階級における号俸の昭和五十五年八月三十日における額 又は前二号 若しくは前項の規定による額と、次のイ、ロ、ハ 又はニに掲げる額との合計額
イ
支給期間内の日において当該自衛官が航空手当の支給を受ける場合にあつては、同日において当該自衛官が階級における俸給の幅の最低の号俸(当該自衛官の属する階級が陸将、海将 又は空将であつて その者が自衛官俸給表の陸将補、海将補 及び空将補の(二)欄の適用を受ける場合にあつては同欄における俸給の幅の最低の号俸をいい、当該自衛官の属する階級が一等陸佐、一等海佐 又は一等空佐である場合にあつては その者に適用される同表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(一)欄、(二)欄 又は(三)欄における俸給の幅の最低の号俸をいう。ロ 及びハにおいて同じ。)を受けるものとした場合に第三項の規定により得られる階級における号俸の昭和五十五年八月三十日における額を基礎とした場合における当該自衛官の航空手当の月額
ロ
支給期間内の日において当該自衛官が乗組手当の支給を受ける場合にあつては、防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十二条第二項に規定する長官の定める乗組員である自衛官については第三項の規定により得られる階級における号俸の昭和五十五年八月三十日における額 又は前二号 若しくは前項の規定による額を基礎とした場合における当該自衛官の乗組手当の月額とし、同条第二項に規定するその他の乗組員である自衛官については支給期間内の日において当該自衛官が階級における俸給の幅の最低の号俸を受けるものとした場合に第三項の規定により得られる階級における号俸の昭和五十五年八月三十日における額を基礎とした場合における当該自衛官の乗組手当の月額
ハ
支給期間内の日において当該自衛官が落下さん隊員手当の支給を受ける場合にあつては、同日において当該自衛官が階級における俸給の幅の最低の号俸を受けるものとした場合に第三項の規定により得られる階級における号俸の昭和五十五年八月三十日における額を基礎とした場合における当該自衛官の落下さん隊員手当の月額
ニ
支給期間内の日において当該自衛官が営外手当の支給を受ける場合にあつては、五千四百五十円
6項
自衛官に対する改正法附則第七項において準用する改正法附則第三項の内閣総理大臣が定める日は、昭和五十六年三月三十一日とする。
7項
改正法附則第七項において準用する改正法附則第四項の内閣総理大臣が定める額は、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額以下である場合は、第一号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合は、同号に掲げる額(当該額が法第二条第五項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあつては、同項に規定する最高限度額)とする。ただし、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第七条第一項において準用する同法第一条後段 又は第二条の二第一項後段の規定の適用を受ける職員に対する内閣総理大臣が定める額は、前段に規定する額の範囲内で、防衛庁長官が内閣総理大臣と協議して定める額とする。
一
号
改正法附則第四項に規定する改正前の法の例による額
二
号
指定職俸給表十一号俸の俸給月額を受けたとした場合に算出される改正法附則第四項に規定する改正前の法の例による額から、その額の百分の三に相当する額に昭和五十五年八月三十日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額
8項
自衛官以外の職員に対する改正法附則第七項において読み替えて準用する改正法附則第二項第二号の内閣総理大臣が指定する職務の等級における号俸 並びに改正法附則第七項において準用する改正法附則第二項第二号の内閣総理大臣が定める場合 及び内閣総理大臣が定める額、改正法附則第三項の内閣総理大臣が定める日 並びに改正法附則第四項の内閣総理大臣が定める職員は、一般職に属する国家公務員の例による。
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附則別表(附則第三項―第五項関係)
階級 | 号俸 | 調整数 |
陸将補(二) 海将補(二) 空将補(二) | 1号俸から 8号俸まで | 4 |
9号俸 | 5 |
10号俸 | 7 |
11号俸以上の号俸 | 8 |
2等陸佐 2等海佐 2等空佐 | すべての号俸 | 1 |
3等陸佐 3等海佐 3等空佐 | すべての号俸 | 1 |