この法律の規定による給与は、別段の定めのある場合を除き、毎月一定の期日に現金で直接職員(予備自衛官、即応予備自衛官 及び予備自衛官補(以下「予備自衛官等」という。)を除く。以下この条において同じ。)に支払わなければならない。
ただし、職員が自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項、同法第七十八条第一項 又は同法第八十一条第二項の規定による出動(第十二条第二項において「出動」という。)を命ぜられている場合、自衛艦 その他の自衛隊の使用する船舶に乗り組んでいる場合 その他政令で定める特別の事由がある場合には、政令で定めるところにより、職員の収入により生計を維持する者で職員の指定するものにその給与の全部 又は一部を支払うことができる。