防衛省の職員の給与等に関する法律

昭和二十七年法律第二百六十六号
略称 : 防衛省職員給与法  防衛省給与法 
分類 法律
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月13日 01時57分

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1項

この法律は、防衛省の職員(一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。)について、その給与、自衛官任用一時金、公務 又は通勤(第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法昭和二十六年法律第百九十一号第一条の二に規定する通勤をいう。以下同じ。)による災害補償 及び若年定年退職者給付金に関する事項 並びに国家公務員退職手当法昭和二十八年法律第百八十二号)及び国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の特例を定めることを目的とする。

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1項

いかなる金銭 又は有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。


但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。

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1項

この法律の規定による給与は、別段の定めのある場合を除き、毎月一定の期日に現金で直接職員(予備自衛官、即応予備自衛官 及び予備自衛官補(以下「予備自衛官等」という。)を除く。以下この条において同じ。)に支払わなければならない。


ただし、職員が自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号第七十六条第一項同法第七十八条第一項 又は同法第八十一条第二項の規定による出動(第十二条第二項において「出動」という。)を命ぜられている場合、自衛艦 その他の自衛隊の使用する船舶に乗り組んでいる場合 その他政令で定める特別の事由がある場合には、政令で定めるところにより、職員の収入により生計を維持する者で職員の指定するものにその給与の全部 又は一部を支払うことができる。

2項

職員が自己 又はその収入により生計を維持する者の疾病、災害その他の政令で定める特別の場合の費用に充てるために給与の支払を請求したときは、職員の受けるべきその日までの給与をすみやかに職員に支払わなければならない。

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1項

防衛省の事務次官、防衛審議官、防衛装備庁長官、書記官、部員、事務官、技官、教官 その他の職員で、防衛大臣政策参与、自衛官、自衛官候補生、予備自衛官等、防衛大学校 又は防衛医科大学校の学生(防衛省設置法昭和二十九年法律第百六十四号第十五条第一項 又は第十六条第一項第三号除く)の教育訓練を受けている者をいう。以下「学生」という。)、生徒(自衛隊法第二十五条第五項の教育訓練を受けている者をいう。以下同じ。)及び非常勤の者でないもの(以下「事務官等」という。)には、政令で定める適用範囲の区分に従い、別表第一 並びに一般職の職員の給与に関する法律昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。別表第一別表第五別表第六イ、別表第七別表第八別表第十 及び別表第十一に定める額の俸給を支給する。

2項

前項の規定にかかわらず、事務官等のうち自衛隊法第三十六条の二第一項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律平成十二年法律第百二十五号第七条第一項の俸給表に定める額の俸給を支給する。

3項

第一項の規定にかかわらず、事務官等のうち自衛隊法第三十六条の六第一項第一号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第一号任期付研究員」という。)には一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律平成九年法律第六十五号。以下「一般職任期付研究員法」という。第六条第一項の俸給表に定める額の俸給を、


事務官等のうち自衛隊法第三十六条の六第一項第二号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第二号任期付研究員」という。)には一般職任期付研究員法第六条第二項の俸給表に定める額の俸給を支給する。

4項

自衛官には、別表第二に定める額の俸給を支給する。


ただし、三等陸尉、三等海尉 又は三等空尉以上の自衛官の候補者として採用された者のその候補者である間の俸給月額は、その者の属する階級にかかわらず、候補者としての任用基準に応じて、防衛省令で定める額とする。

5項

常勤の防衛大臣政策参与には、一般職給与法別表第十一に掲げる俸給月額のうち政令で定める号俸の額に相当する額の俸給を支給する。

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1項

事務官等(特定任期付職員、第一号任期付研究員 及び第二号任期付研究員を除く)の職務は、別表第一 並びに一般職給与法別表第一別表第五別表第六イ、別表第七別表第八 及び別表第十に定める職務の級 又は一般職給与法別表第十一に定める号俸に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、政令で定める。

2項

事務官等の職務の級ごとの定数は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前項の規定に基づく 分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、防衛省令で定める。

3項

事務官等の職務の級は、前項の規定による職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、政令で定める基準に従い決定する。

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1項

新たに職員(常勤の防衛大臣政策参与、次条の規定の適用を受ける職員、特定任期付職員、第一号任期付研究員 及び第二号任期付研究員、自衛隊法第四十一条の二第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)並びに同法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員(次条第二項の規定の適用を受ける職員を除く。第九条 及び別表第二において「再任用職員」という。)を除く。以下この条において同じ。)として任用された者の号俸の決定基準 及び職員が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときの号俸の決定基準については、政令で定める。

一 号

事務官等が自衛官となり、又は自衛官が事務官等となつた場合

二 号

陸上自衛隊の自衛官(以下「陸上自衛官」という。)が海上自衛隊の自衛官(以下「海上自衛官」という。)若しくは航空自衛隊の自衛官(以下「航空自衛官」という。)となり、海上自衛官が陸上自衛官 若しくは航空自衛官となり、又は航空自衛官が陸上自衛官 若しくは海上自衛官となつた場合

三 号

事務官等が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合(一般職給与法別表第十一に定める額の俸給の支給を受けていた職員が別表第一 又は一般職給与法別表第一別表第五別表第六イ、別表第七別表第八 若しくは別表第十に定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合を含む。

四 号

自衛官が昇任し、又は降任した場合(別表第二の陸将、海将 及び空将の欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の陸将補、海将補 及び空将補の()欄に定める額の俸給の支給を受ける陸将、海将 又は空将である職員となつた場合、同表の陸将補、海将補 及び空将補の()欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の陸将補、海将補 及び空将補の()欄に定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合 又は同表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の()欄から()欄までのいずれか一の欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員がこれらの欄のうちの他の欄に定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合を含む。

五 号

事務官等が一の官職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合

2項

一般職給与法第八条第六項から第十一項までの規定は、職員の昇給について準用する。


この場合において、

同条第六項
職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)」とあるのは
「職員」と、

同項から同条第八項まで 及び第十一項
人事院規則」とあるのは
「政令」と、

同条第六項
国家公務員法第八十二条」とあるのは
自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号第四十六条」と、

同条第七項
職務の級がこれに」とあるのは
「職務の級 又は階級がこれに」と、

同条第九項
職務の級」とあるのは
「職務の級 又は階級(当該職員の属する階級が陸将、海将 又は空将であつてその者が防衛省の職員の給与等に関する法律別表第二の陸将補、海将補 及び空将補の(二)欄の適用を受ける場合にあつては同欄をいい、当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐 又は一等空佐である場合にあつてはその者に適用される同表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(一)欄、(二)欄 又は(三)欄をいう。)」と

読み替えるものとする。

3項

医師 又は歯科医師である自衛官(次条第二項の規定の適用を受ける自衛官を除く次項において同じ。)を昇給させる場合の昇給の号俸数については、前項において準用する一般職給与法第八条第七項の規定にかかわらず一般職給与法別表第八イの適用を受ける国家公務員との均衡を考慮して政令で定める号俸数を標準として政令で定める基準に従い決定することができる。

4項

医師 又は歯科医師である自衛官の号俸が、第一項の規定によりその者の属する階級(当該職員の属する階級が陸将、海将 又は空将であつてその者が別表第二の陸将補、海将補 及び空将補の()欄の適用を受ける場合にあつては同欄をいい、当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐 又は一等空佐である場合にあつてはその者に適用される同表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の()欄、()欄 又は()欄をいう。以下 この項第九条第十一条の三第二項 及び別表第二備考()において同じ。)における最高の号俸に決定された場合 又は第二項において準用する一般職給与法第八条第七項 若しくは第八項 若しくは前項の規定によりその者の属する階級における最高の号俸となつた場合において、当該号俸による俸給月額が一般職給与法別表第八イの適用を受ける国家公務員が受ける俸給月額との均衡を失すると認められるときは、当該号俸による俸給月額に同表の適用を受ける国家公務員との均衡を考慮して政令で定める額を加えた額をその者の俸給月額とすることができる。

5項

前項の規定により定められた俸給月額が一般職給与法別表第八イの適用を受ける国家公務員が受ける俸給月額との均衡を失すると認められるに至つた場合においても、同項と同様とする。

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1項

一般職給与法別表第十一の適用を受ける事務官等の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第四条の二第一項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、決定する。

2項

別表第二の陸将、海将 及び空将の欄 又は陸将補、海将補 及び空将補の()欄の適用を受ける自衛官の俸給月額は、同表に掲げる俸給月額のうち、その者の占める官職に応じて政令で定める号俸による額とする。

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1項

特定任期付職員の号俸は、その者が従事する業務に応じて、政令で定める基準に従い、かつ、予算の範囲内で、決定する。

2項

防衛大臣は、特定任期付職員について、特別の事情により一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第一項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、第四条第二項 及び前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で、その俸給月額を同表に掲げる七号俸の俸給月額にその額と同表に掲げる六号俸の俸給月額との差額に一からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(一般職給与法別表第十一の八号俸の額未満の額に限る)又は一般職給与法別表第十一の八号俸の額に相当する額とすることができる。

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1項

第一号任期付研究員 及び第二号任期付研究員の号俸は、その者が従事する研究業務(自衛隊法第三十六条の六第一項第一号 及び第二号の研究業務をいう。)に応じて、政令で定める基準に従い、かつ、予算の範囲内で、決定する。

2項

防衛大臣は、第一号任期付研究員について、特別の事情により一般職任期付研究員法第六条第一項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、第四条第三項 及び前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で、その俸給月額を同表に掲げる六号俸の俸給月額にその額と同表に掲げる五号俸の俸給月額との差額に一からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(一般職給与法別表第十一の八号俸の額未満の額に限る)又は一般職給与法別表第十一の八号俸の額に相当する額とすることができる。

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1項

定年前再任用短時間勤務職員の俸給月額は、その者に適用される俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、第四条の二第三項の規定によりその者の属する職務の級に応じた額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務職員 及び国家公務員の育児休業等に関する法律平成三年法律第百九号第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。

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1項

再任用職員の俸給月額は、別表第二の再任用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する階級に応じた額とする。

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1項

新たに職員となつた者には、その日から俸給を支給する。


ただし、職員以外の国家公務員が離職し、即日職員となつたとき、又は職員が離職し、即日定年前再任用短時間勤務職員となつたとき、若しくは自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により即日職員となつたときは、その翌日から俸給を支給する。

2項

職員が昇給 その他の事由により俸給の額に異動を生じたときは、その日から新たに定められた俸給を支給する。

3項

職員が離職したときは、その日(職員が第五条第一項第一号 又は第二号に掲げる場合のいずれかに該当して前の職員の職を離職した場合(即日定年前再任用短時間勤務職員となつた場合 及び自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により即日職員となつた場合を除く)にあつては、その日の前日)まで俸給を支給する。

4項

職員が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。

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1項

俸給は、毎月一回、その月の十五日以後の日のうち政令で定める日に、その月の月額の全額を支給する。


ただし、政令で定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の一日から十五日まで及び月の十六日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。

2項

前項の場合において、職員が勤務しないときは、政令で定めるところにより特に勤務したものとみなされる場合の外、政令で定めるところにより、俸給を減額して支給する。

3項

前二項に定めるものを除くほか、俸給の支給日 その他俸給の支給に関して必要な事項は、政令で定める。

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1項

一般職給与法第十条の規定は、事務官等の俸給月額について準用する。


この場合において、

同法同条第一項
人事院は、俸給月額が」とあるのは
「俸給月額が」と、

適正な調整額表を定める」とあるのは
「政令で適正な調整額表を定める」と

読み替えるものとする。

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1項

管理 又は監督の地位にある職員の官職のうち政令で指定するものについては、その特殊性に基き、俸給月額につき、政令で適正な特別調整額を定めることができる。

2項

前項の規定による俸給の特別調整額は、同項に規定する官職を占める職員の属する職務の級又は階級における最高の号俸による俸給月額の百分の二十五を超えてはならない。

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1項

扶養親族を有する職員(常勤の防衛大臣政策参与、予備自衛官等、学生 及び生徒を除く)には、一般職の国家公務員の例により、扶養手当を支給する。


この場合において、一般職給与法第十一条第一項ただし書 及び第三項において人事院規則で定めることとされている事項は、政令で定めるものとし、一般職給与法第十一条の二第二項中「十五日」とあるのは、自衛官については「三十日」とする。

2項

出動を命ぜられている職員、自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶に乗り組んでいる職員その他政令で定める特別の事由がある職員の扶養親族に関する届出について必要な事項は、防衛省令で定める。

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1項

常勤の防衛大臣政策参与には地域手当 及び通勤手当を、事務官等には本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。以下同じ。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当 及び管理職員特別勤務手当を、第六条第二項の規定の適用を受ける自衛官には地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当 及び管理職員特別勤務手当を、医師 又は歯科医師である自衛官には初任給調整手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当 及び管理職員特別勤務手当を、その他の自衛官には本府省業務調整手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当 及び管理職員特別勤務手当を、それぞれ支給する。

2項

一般職給与法第十条の三から第十条の五まで第十一条の三から第十一条の八まで第十一条の十から第十四条まで 及び第十六条から第十九条の三までの規定は、前項の場合について準用する。


この場合において、

これらの規定中
人事院規則」とあるのは
「政令」と、

一般職給与法第十条の三第一項
又は研究職俸給表」とあるのは
「、研究職俸給表 又は防衛省の職員の給与等に関する法律昭和二十七年法律第二百六十六号別表第二自衛官俸給表」と、

管理監督職員」とあるのは
同法第十一条の三第一項の政令で指定する官職を占める職員(以下「管理監督職員」という。)」と、

同条第二項
又は研究職俸給表」とあるのは
「、研究職俸給表 又は自衛官俸給表」と、

職務の級に」とあるのは
「職務の級 又は階級(当該職員の属する階級が陸将、海将 又は空将であつてその者が同表の陸将補、海将補 及び空将補の(二)欄の適用を受ける場合にあつては同欄をいい、当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐 又は一等空佐である場合にあつてはその者に適用される同表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(一)欄、(二)欄 又は(三)欄をいう。)に」と、

一般職給与法第十一条の三第二項
扶養手当」とあるのは
「扶養手当 並びに営外手当(防衛省の職員の給与等に関する法律第十八条第一項に規定する自衛官に限る。以下同じ。)」と、

一般職給与法第十一条の四
第十一条の六第一項 及び第二項
第十一条の七第一項 及び第二項
並びに第十一条の八第一項
及び扶養手当」とあるのは
「、扶養手当 及び営外手当」と、

一般職給与法第十一条の五
及び指定職俸給表の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。)」とあるのは
「、指定職俸給表 又は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律平成十二年法律第百二十五号第七条第一項の俸給表の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で防衛省令で定めるものに限る)及び医師 又は歯科医師である自衛官」と、

一般職給与法第十一条の七第一項 及び第二項
並びに第十四条第一項
人事院の定める」とあるのは
「防衛省令で定める」と、

同項
人事院が指定する」とあるのは
「防衛大臣が指定する」と、

一般職給与法第十九条の三第一項
以下「管理監督職員等」とあるのは
自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号第三十六条の二第一項 又は第三十六条の六第一項第一号の規定により任期を定めて採用された職員を含む。以下「管理監督職員等」」と、

指定職俸給表」とあるのは
防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定」と、

同条第三項第一号ロ
指定職俸給表」とあるのは
防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定」と

読み替えるものとする。

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1項

自衛隊法第七十六条第一項の規定による出動(以下「防衛出動」という。)を命ぜられた職員(政令で定めるものを除く)には、この条の定めるところにより、防衛出動手当を支給する。

2項

防衛出動手当の種類は、防衛出動基本手当 及び防衛出動特別勤務手当とする。

3項

防衛出動基本手当は、防衛出動時における勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件 及び勤務の危険性、困難性 その他の著しい特殊性に応じて支給するものとする。

4項

防衛出動特別勤務手当は、防衛出動時における戦闘又はこれに準ずる勤務の著しい危険性に応じて支給するものとする。

5項

防衛出動基本手当が支給される職員には、前条第一項の規定にかかわらず、単身赴任手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当 及び管理職員特別勤務手当は、支給しない。

6項

前条第二項において準用する一般職給与法第十一条の十第一項第二号の規定の適用については、防衛出動を命ぜられた日の前日において同号の規定に該当していた職員で、前項の規定の適用がないとしたならば同日後も 引き続き単身赴任手当の支給要件を具備することとなるものは、防衛出動手当を支給されている間、同号の規定に該当するものとみなす。

7項

前各項に定めるもののほか、防衛出動基本手当 及び防衛出動特別勤務手当の額その他防衛出動手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

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1項

次の各号に掲げる職員として政令で定める自衛官には、それぞれ当該各号に定める手当を支給する。

一 号

航空機乗員

航空手当

二 号

艦船乗組員

乗組手当

三 号

落下傘隊員

落下傘隊員手当

四 号

特別警備隊員

特別警備隊員手当

五 号

特殊作戦隊員

特殊作戦隊員手当

2項

前項各号に定める手当は、同項の自衛官が同項各号に掲げる職員として勤務しないときは、政令で定めるところにより特にこれらの職員として勤務したものとみなされる場合のほか、政令で定めるところにより、減額して支給する。

3項

第一項各号に定める手当の額は、同項の自衛官の受ける俸給の百分の八十以内において政令で定める。

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1項

自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶に乗り組んでいる自衛官には、その者が乗り組む自衛艦 その他の自衛隊の使用する船舶が航海を行う日について、政令で定めるところにより、航海手当を支給する。

2項

前項の航海手当の額は、政令で定める。

3項

第一項の自衛官には、同項の航海について、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に規定する旅費を支給しない。

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1項

陸曹長、海曹長 又は空曹長以下の自衛官(以下「陸曹等」という。)が自衛隊法第五十五条の規定により防衛大臣の指定する集団的居住場所以外の場所に居住する場合には、営外手当を支給する。

2項

前項の営外手当の額は、月額六千二十円とする。

3項

第一項の営外手当は、陸曹等が勤務しないときは、政令で定めるところにより特に勤務したものとみなされる場合のほか、政令で定めるところにより、減額して支給する。

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1項

職員(常勤の防衛大臣政策参与、自衛官候補生、予備自衛官等、学生 及び生徒を除く)には、一般職の国家公務員の例により、期末手当 及び勤勉手当を支給する。


この場合において、一般職給与法第十九条の四第二項において人事院規則で定めることとされている事項 及び同条第五項(一般職給与法第十九条の七第四項において準用する場合を含む。)において人事院規則で定めることとされている事項は、政令で定めるものとし、

一般職給与法第十九条の四第二項 及び第五項中
同表 及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員」とあるのは
「同表以外の各俸給表の適用を受ける職員(防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定の適用を受ける職員を除く。)」と、

指定職俸給表の」とあるのは
「同法第六条の規定の」と、

同条第三項中
とする」とあるのは
「とし、自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十」とあるのは「百分の六十七・五」と、

百分の百、」とあるのは
「百分の五十七・五、」と、

百分の六十二・五」とあるのは
「百分の三十二・五**」とする」と、

同条第五項中
職務の級等」とあるのは
「職務の級、階級等」と、

一般職給与法第十九条の七第二項各号中
のうち定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは
「のうち定年前再任用短時間勤務職員 及び自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員」と、

同項第一号ロ中
指定職俸給表」とあるのは
「防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定」と、

同項第二号中
当該定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは
「当該職員」と、

百分の四十七・五」とあるのは
「、定年前再任用短時間勤務職員にあつては百分の四十七・五」と、

百分の五十七・五」とあるのは
百分の五十七・五)、同項の規定により採用された職員にあつては百分の四十七・五(特定管理職員にあつては百分の五十七・五防衛省の職員の給与等に関する法律第六条第二項の規定の適用を受ける職員にあつては百分の五十五」とし、

営外手当を受ける職員に支給する期末手当 及び勤勉手当の額(官職の職制上の段階、階級等を考慮した加算額 及び勤勉手当の支給の限度額を含む。)の計算の基礎となる俸給等の合計額は、一般職の国家公務員の例による場合の合計額に営外手当の月額 並びにこれに対する地域手当 及び広域異動手当の月額の合計額を加えた額とする。

2項

前項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の六第二項前項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の七第五項において準用する場合を含む。)に規定する一時差止処分(以下 この項において「一時差止処分」という。)に対する審査請求については、一時差止処分は懲戒処分と、一時差止処分を受けた者は自衛隊法第二条第五項の隊員とそれぞれみなして、同法第四十八条の二から第五十条の二までの規定を適用する。

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1項

常勤の防衛大臣政策参与には、一般職の国家公務員の例により、期末手当を支給する。


この場合において、

一般職給与法第十九条の四第二項中
百分の百二十」とあるのは、
「百分の百六十五」とし、

同条第五項において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるものとする。

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1項

特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、一般職の国家公務員の例により、特定任期付職員業績手当を支給することができる。

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1項

第一号任期付研究員 又は第二号任期付研究員のうち、特に顕著な研究業績を挙げたと認められる職員には、一般職の国家公務員の例により、任期付研究員業績手当を支給することができる。

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1項

第十一条の三第十四条 及び第十六条から第十八条までに定めるものを除くほか、職員の俸給の特別調整額、地域手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当、航海手当 及び営外手当の支給方法に関し必要な事項は、政令で定める。

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1項

政令で定める職員には、政令で定めるところにより、食事を支給する。

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1項

政令で定める職員には、その職務の遂行上 必要な被服 その他これに類する有価物を支給し、又は無料で貸与する。

2項

前項の有価物の範囲 及び数量 並びにその支給又は貸与の条件は、政令で定める。

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1項

自衛官、自衛官候補生、訓練招集に応じている予備自衛官 及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補、学生 並びに生徒(次項において「本人」という。)が公務 又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合には、国は、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法中組合員に対する療養の給付 又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費 若しくは高額介護合算療養費の支給に関する規定の例により、療養の給付 又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費 若しくは高額介護合算療養費の支給を行うほか、これらの給付 又は支給にあわせて、これらに準ずる給付 又は支給を行うことができる。

2項

前項の規定による高額療養費 又は高額介護合算療養費の支給は、本人が受けた療養に係るものとして政令で定めるものについて行う。

3項

国は、第一項の規定による給付 又は支給に係る療養を担当する者が請求することができる診療報酬の額の審査に関する事務 及び その診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。

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1項

第十一条の二から第十二条まで第十四条地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当 及び管理職員特別勤務手当に係る部分を除く)及び前条の規定は、第六条の規定の適用を受ける職員には適用しない

2項

第十四条の規定中超過勤務手当、休日給 及び夜勤手当に係る部分の規定は、第十一条の三第一項の政令で指定する官職を占める職員 及び一般職給与法別表第十の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるものには適用しない

3項

第十一条の二から第十二条まで第十四条本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、住居手当、超過勤務手当、休日給 及び夜勤手当に係る部分に限る)及び第十八条の二期末手当に係る部分を除く)の規定は、特定任期付職員 及び第一号任期付研究員には適用しない

4項

第十一条の二から第十二条まで第十四条本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当 及び住居手当に係る部分に限る)及び第十八条の二期末手当に係る部分を除く)の規定は、第二号任期付研究員には適用しない

5項

第十二条 及び第十四条初任給調整手当、同条第二項において準用する一般職給与法第十一条の五から第十一条の七までの規定による地域手当、住居手当 及び特地勤務手当に係る部分に限る)の規定は、定年前再任用短時間勤務職員 及び自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員には適用しない

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1項

職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2項

職員が結核性疾患にかかり、長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、営外手当 及び期末手当(以下 この条 及び次条において「俸給等」という。)の百分の八十を支給することができる。

3項

職員が前二項以外の心身の故障により長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに俸給等の百分の八十を支給することができる。

4項

職員が刑事事件に関し起訴され 休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給等(期末手当を除く)の百分の六十以内を支給することができる。

5項

職員が前四項以外の場合において休職にされたときは、その休職の期間中、政令で定めるところに従い、これに俸給等の百分の百以内を支給することができる。

6項

第二項第三項 又は前項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第十八条の二第一項においてその例によることとされる一般職の国家公務員の期末手当に係る基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡したときは、当該基準日に在職する職員に期末手当を支給すべき日に、第二項第三項 又は前項の例による額の期末手当を支給することができる。


ただし、防衛省令で定める職員については、この限りでない。

7項

前項の規定の適用を受ける職員が第十八条の二第一項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の五各号いずれかに該当する者である場合 又は同項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の六第一項各号いずれかに該当する場合におけるその者に支給すべき期末手当の支給に関しては、一般職給与法第十九条の五 又は第十九条の六の規定の例による。

8項

第十八条の二第二項の規定は、前項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の六第二項に規定する一時差止処分について準用する。

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1項

職員が停職にされた場合において、停職の期間中 特に勤務することを命ぜられたときは、その勤務した期間 これにその者の受けるべき俸給等(期末手当を除く次項において同じ。)を支給する。

2項

前項の職員が特に勤務することを命ぜられたことにより第十四条地域手当、広域異動手当 及び住居手当に係る部分を除く)、第十六条第十七条 及び第十八条の二第一項に規定する手当を支給されるべき場合には、前項の俸給等に併せてこれらの手当を支給する。

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1項

自衛官候補生には、自衛官候補生手当を支給する。

2項
前項の自衛官候補生手当の月額は、十四万六千円とする。
3項

第一項の自衛官候補生手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

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1項

予備自衛官には、予備自衛官手当を支給する。

2項

前項の予備自衛官手当の月額は、四千円とする。

3項

予備自衛官手当は、予備自衛官となつた日の属する月から、予備自衛官以外の者となり、又は死亡した日の属する月まで支給する。


ただし、これらの月のうちに次条の規定により即応予備自衛官手当が支給される月があるときは、その月の予備自衛官手当は、支給しない。

4項

予備自衛官が左の各号の一に該当する場合には、前三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、予備自衛官手当を支給しないことができる。

一 号

自己の責に帰すべき事由に因つて退職させられた場合

二 号

政令で定める特別の事由がないのにかかわらず退職した場合

三 号

正当の事由に因らないで訓練招集に応じなかつた場合

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1項

即応予備自衛官には、即応予備自衛官手当を支給する。

2項

前項の即応予備自衛官手当の月額は、一万六千円とする。

3項

前条第三項本文 及び第四項の規定は、即応予備自衛官手当の支給について準用する。


この場合において、

これらの規定中
予備自衛官」とあるのは、
「即応予備自衛官」と

読み替えるものとする。

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1項

訓練招集に応じた予備自衛官 及び即応予備自衛官には、訓練招集に応じた期間一日につき、政令で定める額の訓練招集手当を支給する。

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1項

教育訓練招集に応じた予備自衛官補には、教育訓練招集に応じた期間一日につき、政令で定める額の教育訓練招集手当を支給する。

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1項

第二十四条の三から前条までに規定するもののほか、予備自衛官手当、即応予備自衛官手当、訓練招集手当 及び教育訓練招集手当の支給について必要な事項は、政令で定める。

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1項

学生には、学生手当 及び期末手当を支給する。

2項

前項の学生手当の月額は、十二万二百円とする。

3項

第一項の期末手当の支給については、一般職の国家公務員の例による。


この場合において、

一般職給与法第十九条の四第二項中
百分の百二十」とあるのは
百分の百六十五」と、

同条第四項中
職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当 及び扶養手当の月額 並びにこれらに対する地域手当 及び広域異動手当の月額 並びに俸給 及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額」とあるのは
「学生が受けるべき学生手当の月額」と

する。

4項

第一項の学生手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

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1項

生徒には、生徒手当 及び期末手当を支給する。

2項
前項の生徒手当の月額は、十万六千九百円とする。
3項
第一項の期末手当の支給については、一般職の国家公務員の例による。この場合において、一般職給与法第十九条の四第二項中「百分の百二十」とあるのは「百分の百六十五」と、同条第四項中「職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当 及び扶養手当の月額 並びにこれらに対する地域手当 及び広域異動手当の月額 並びに俸給 及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額」とあるのは「生徒が受けるべき生徒手当の月額」とする。
4項

第一項の生徒手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

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1項

非常勤の職員には、一般職に属する非常勤の職員の例により、給与を支給する。

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1項

自衛隊法第三十六条第二項に規定する自衛官候補生から引き続いて同条第一項の自衛官に任用された者には、自衛官任用一時金を支給する。

2項

前項の自衛官任用一時金の額は、政令で定める。

3項

自衛官任用一時金の支給を受けた者が、その任用期間の満了前に離職した場合には、当該任用後の隊員としての勤続期間を考慮して政令で定める金額を国に償還しなければならない。


ただし次の各号いずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 号
死亡により離職したとき。
二 号

公務による災害のため心身に故障を生じ、自衛隊法第四十二条第二号の規定に該当して免職されたとき、又は同条第四号の規定に該当して免職されたとき。

4項

前項の規定による償還義務は、本人の死亡により消滅する。

5項

前各項に定めるもののほか、自衛官任用一時金の支給 及び償還に関し必要な事項は、政令で定める。

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1項

国家公務員災害補償法の規定(第一条第二条第三条 並びに第四条第二項 及び第三項第六号の規定を除く)は、職員の公務上の災害 又は通勤による災害に対する補償 及び公務上の災害 又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業について準用する。


この場合において、

同法の規定中
人事院規則」とあるのは
「政令」と、

同法第一条の二第一項第二号
国家公務員法第百三条第一項の規定に違反して同項に規定する営利企業を営むことを目的とする団体の役員、顧問 又は評議員の職を兼ねている場合」とあるのは
自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号第六十二条第一項の規定に違反して営利を目的とする団体の役員 又は顧問の地位 その他これらに相当する地位に就いている場合」と、

同法第四条の二第一項第四条の三第四条の四第十四条の二第一項 及び第十七条の四第二項
人事院が」とあるのは
「防衛省令で」と、

同法第八条
実施機関」とあるのは
「防衛大臣の指定する防衛省の機関(以下「実施機関」という。)」と、

同法第二十二条第二十四条から第二十六条まで第二十七条第一項 及び第二十七条の二
人事院」とあるのは
「防衛大臣」と、

同法第二十七条第一項
その職員」とあるのは
「その命じた職員」と、

同条第二項
人事院 又は実施機関の職員」とあるのは
「防衛大臣 又は実施機関の命じた職員」と、

同法第三十三条
人事院」とあるのは
「防衛省」と

読み替えるものとする。

2項

前項において準用する国家公務員災害補償法第四条第一項の給与は、常勤の防衛大臣政策参与にあつては俸給、地域手当 及び通勤手当とし、事務官等にあつては俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当 及び防衛出動手当とし、自衛官にあつては俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、管理職員特別勤務手当、防衛出動手当、航空手当(当該額に政令で定める割合を乗じて得た額に限る。以下 この項における乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当 及び特殊作戦隊員手当について同じ。)、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当 及び営外手当(陸曹等であつて営外手当の支給を受けなかつた者にあつては、その支給を受けなかつた期間についての営外手当に相当する額)とし、その他の職員にあつては政令で定める給与とする。


ただし、政令で定めるところにより、寒冷地手当 及び国際平和協力手当を加えることができる。

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1項

自衛官(自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官を除く第二十七条の四第一項 並びに第二十七条の八第一項第一号 及び第二項第二号において同じ。)としての引き続いた在職期間(同条から第二十七条の十まで第二十七条の十二 及び第二十七条の十三において単に「在職期間」という。)が二十年以上である者 その他これに準ずる者として政令で定める者(第二十七条の十一第三項 及び第二十七条の十四第一項において「長期在職自衛官」という。)であつて次の各号いずれかに該当するもの(以下「若年定年退職者」という。)には、若年定年退職者給付金(以下「給付金」という。)を支給する。


ただし、その者が当該各号に規定する退職の日 又はその翌日に国家公務員 又は地方公務員(これらの者で臨時的に任用されるものその他の任期を定めて任用されるもの及び非常勤のものを除く)となつたときは、この限りでない。

一 号

定年(自衛隊法第四十四条の六第二項本文に規定する定年(以下「自衛官以外の職員の定年」という。以上であるものを除く。以下 この条 及び第二十七条の十四第一項において「若年定年」という。)に達したことにより退職した者

二 号

若年定年に達する日以前一年内に退職した者で次に掲げるもの

定員の減少 若しくは組織の改廃のため過員 若しくは廃職を生ずることにより、又は勤務官署の移転により退職した者

国家公務員退職手当法第八条の二第五項に規定する認定(同条第一項第一号に係るものに限る)を受けて同条第八項第三号に規定する退職すべき期日に退職した者

その者の事情によらないで若年定年に達するまで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるもの
三 号

若年定年に達した後、自衛隊法第四十五条第三項 又は第四項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられ、その勤務を命ぜられた期間(以下「勤務延長期間」という。)が満了したことにより退職した者 又は勤務延長期間が満了する前にその者の非違によることなく退職した者

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1項

給付金は、二回に分割し、防衛省令で定める月であつて前条の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者の退職した日の属する月後 最初に到来するものに第一回目の給付金を、その者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める月に第二回目の給付金をそれぞれ支給する。

2項

第一回目の給付金 及び第二回目の給付金の額は、退職の日においてその者の受けていた俸給月額(退職の日において休職にされていたことにより俸給の一部 又は全部を支給されなかつた者 その他の政令で定める者については政令で定める俸給月額とし、これらの額が別表第二の三等陸佐、三等海佐 及び三等空佐の欄における俸給の幅の最高の号俸による額を超える場合には、その最高の号俸による額とする。次条において単に「俸給月額」という。)に算定基礎期間(退職の日において定められているその者に係る定年に達する日の翌日から自衛官以外の職員の定年に達する日までの期間をいう。以下同じ。)の年数を乗じて得た額に第一回目の給付金にあつては一・七一四を、第二回目の給付金にあつては四・二八六をそれぞれ乗じて得た額に、第一回目の給付金 及び第二回目の給付金の支給される時期 並びに算定基礎期間の年数を勘案して一を超えない範囲内でそれぞれ算定基礎期間の年数に応じて政令で定める率を乗じて得た額とする。

3項

前条第三号に該当する若年定年退職者の第一回目の給付金 及び第二回目の給付金の額は、前項の規定にかかわらず、それぞれ同項の規定により計算した額から、その者に係る定年に達する日の翌日の属する月の翌月からその者の退職した日の属する月までの月数を勘案して政令で定めるところにより計算した額を減じた額とする。

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1項

若年定年退職者の退職した日の属する年の翌年(以下「退職の翌年」という。)におけるその者の所得金額が支給調整下限額(その者が退職の翌年まで自衛官として在職していたと仮定した場合においてその年に受けるべき俸給、扶養手当、営外手当、期末手当 及び勤勉手当の合計額として政令で定めるところにより計算した額に相当する額(以下「給与年額相当額」という。)からその者に係る俸給月額にを乗じて得た額を減じた額をいう。以下同じ。)を超え、支給調整上限額(その者に係る給与年額相当額からその者に係る俸給月額に一・七一四を乗じて得た額を減じた額をいう。以下同じ。)に満たない場合には、前条第二項 及び第三項の規定にかかわらず、第二回目の給付金の額は、これらの規定により計算した第二回目の給付金の額に相当する額に、その者に係る支給調整上限額から退職の翌年におけるその者の所得金額を減じた額をその者に係る支給調整上限額からその者に係る支給調整下限額を減じた額で除して得た率を乗じて得た額とする。

2項

若年定年退職者の退職の翌年における所得金額がその者に係る支給調整上限額以上である場合には、前条第一項の規定にかかわらず、第二回目の給付金は、支給しない

3項

第一回目の給付金の支給を受けた若年定年退職者の退職の翌年における所得金額が次の各号いずれかに該当する場合には、その者は、当該各号に定める金額を返納しなければならない。

一 号

その者に係る支給調整上限額を超え、その者に係る給与年額相当額に満たない場合

その者の支給を受けた第一回目の給付金の額に、その者の退職の翌年における所得金額からその者に係る支給調整上限額を減じた額をその者に係る給与年額相当額からその者に係る支給調整上限額を減じた額で除して得た率を乗じて得た額に相当する金額

二 号

その者に係る給与年額相当額以上である場合

その者の支給を受けた第一回目の給付金の額に相当する金額

4項

前三項に規定する所得金額は、所得税法昭和四十年法律第三十三号)第二十七条第二項に規定する事業所得の金額と同法第二十八条第二項に規定する給与所得の金額との合計額を同項に規定する給与所得の金額と仮定した場合において当該金額の計算の基礎となるべき同項に規定する給与等の収入金額に相当する金額とする。


ただし、退職の翌年の途中から就業した若年定年退職者 その他の政令で定める者については、その金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。

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1項

第二十七条の二の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者が、その者に係る給付金について、防衛省令で定めるところにより、一時に支給を受けることを希望する旨を申し出たときは、第二十七条の三第一項の規定にかかわらず同項に規定するその者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める月に、次項に規定する額の給付金を支給する。

2項

前項の規定により若年定年退職者に支給する給付金の額は、その者が第二十七条の三第一項の規定により給付金の支給を受けると仮定した場合において受けるべき第一回目の給付金の額と第二回目の給付金の額との合計額に相当する額とする。


ただし、退職の翌年におけるその者の所得金額(前条第四項に規定する所得金額をいう。以下同じ。)がその者に係る支給調整上限額を超え、その者に係る給与年額相当額に満たない場合には、本文に規定する第一回目の給付金の額から、その者を第一回目の給付金の支給を受けた者とみなして前条第三項の規定を適用した場合にその者が返納すべき金額に相当する額を減じた額とする。

3項

第一項の規定による申出をした者の退職の翌年における所得金額がその者に係る給与年額相当額以上である場合には、同項の規定にかかわらず同項の規定による給付金は、支給しない。

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1項

第二十七条の二の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者は、その者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める日までに、防衛大臣 又はその委任を受けた者に対し、その者の退職の翌年における所得に関する事項を届け出、かつ、防衛省令で定める書類を提出しなければならない。

2項

前項の規定により届出 又は書類の提出をなすべき者であつて第一回目の給付金の支給を受けたものが、正当な理由がなくて、同項の規定による届出 又は書類の提出をしないときは、防衛大臣は、当該支給を受けた給付金の額に相当する金額の全部 又は一部を返納させることができ、かつ、第二回目の給付金 及び次条第一項の規定による給付金の全部 又は一部を支給しないことができる。

3項

第一項の規定により届出 又は書類の提出をなすべき者(前項に規定する者を除く)が、正当な理由がなくて、第一項の規定による届出 又は書類の提出をしないときは、防衛大臣は、前条第一項の規定による給付金 及び次条第一項の規定による給付金の全部 又は一部を支給しないことができる。

4項

防衛大臣は、前二項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、その相手方に、その処分の理由を通知し、弁明する機会を与えなければならない。

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1項

退職の翌年における所得金額がその者に係る支給調整下限額を超え、かつ、退職の翌年からその者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の前年までの年数(以下「平均所得算定基礎年数」という。)が二年以上ある若年定年退職者であつて、その期間の各年における第二十七条の四第四項本文に規定する所得金額の合計額(退職後の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた者については、その額を基礎として政令で定めるところにより計算した額)をその者に係る平均所得算定基礎年数で除して得た額(以下「平均所得金額」という。)がその者の退職の翌年における所得金額を下回ることとなつたもの(平均所得金額がその者に係る給与年額相当額以上である者を除く)が、防衛省令で定めるところにより請求したときは、第二十七条の三第一項の規定にかかわらず、その者に次項 又は第三項に規定する額の給付金を追給する。

2項

前項の規定により若年定年退職者(次項に規定する者を除く)に追給する給付金の額は、その者の平均所得金額についての次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 号

その者に係る支給調整上限額未満である場合

その者の退職の翌年における所得金額に係る次の区分に応じて次に定める額

その者に係る給与年額相当額以上であるとき

その者の支給を受けた第一回目の給付金の額に相当する額に、その者を第二十七条の三第一項の規定により第二回目の給付金の支給を受けることができる者と、その者の平均所得金額をその者の退職の翌年における所得金額とそれぞれみなして同条第二項 若しくは第三項 又は第二十七条の四第一項の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる第二回目の給付金の額に相当する額を加えた額

その者に係る給与年額相当額未満であるとき

に定める額からその者の支給を受けた給付金の額に相当する額(その者が第二十七条の四第三項の規定による返納をした場合には、支給を受けた給付金の額からその返納をした額を減じた額に相当する額)を減じた額

二 号

その者に係る支給調整上限額以上である場合

その者の退職の翌年における所得金額に係る次の区分に応じて次に定める額

その者に係る給与年額相当額以上であるとき

その者の支給を受けた第一回目の給付金の額に相当する額から、その者の平均所得金額をその者の退職の翌年における所得金額とみなして第二十七条の四第三項の規定を適用した場合にその者が返納をしなければならない金額に相当する額を減じた額

その者に係る給与年額相当額未満であるとき

に定める額から、その者の支給を受けた給付金の額からその者が第二十七条の四第三項の規定により返納をした額を減じた額に相当する額を減じた額

3項

第一項の規定により若年定年退職者であつて第二十七条の五第一項の規定による申出をしたものに追給する給付金の額は、その者の平均所得金額をその者の退職の翌年における所得金額とみなして同条第二項の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる給付金の額に相当する額からその者の支給を受けた給付金の額に相当する額を減じた額とする。

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1項

若年定年退職者に対しまだ支払われていない給付金がある場合において、当該若年定年退職者が次の各号いずれかに該当するときは、給付金管理者(当該若年定年退職者の退職の日においてその者に対し自衛隊法第四十六条の規定による免職の処分を行う権限を有していた者をいう。以下同じ。)は、当該若年定年退職者に対し、当該給付金の支払を差し止める処分を行うものとする。

一 号

自衛官が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号第六編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職したとき。

二 号

当該若年定年退職者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2項

若年定年退職者に対しまだ支払われていない給付金がある場合において、次の各号いずれかに該当するときは、給付金管理者は、当該若年定年退職者に対し、当該給付金の支払を差し止める処分を行うことができる。

一 号

当該若年定年退職者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は給付金管理者がその者から聴取した事項 若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つたときであつて、その者に対し給付金を支払うことが公務に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

二 号

給付金管理者が、当該若年定年退職者について、その者が在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為(在職期間中の自衛官の非違に当たる行為であつて、その非違の内容 及び程度に照らして自衛隊法第四十六条の規定による免職の処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至つたとき。

3項

前二項の規定による給付金の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、支払差止処分を行つた給付金管理者に対し、その取消しを申し立てることができる。

4項

第一項 又は第二項の規定による支払差止処分を行つた給付金管理者は、次の各号いずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない


ただし第三号に該当する場合において、支払差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているとき その他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

一 号

当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴 又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

二 号

当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴 又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合 及び無罪の判決が確定した場合を除く) 又は公訴を提起しない処分があつた場合であつて、次条第一項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日 又は当該公訴を提起しない処分があつた日から六月を経過した場合

三 号

当該支払差止処分を受けた者について、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第一項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から一年を経過した場合

5項

前項の規定は、当該支払差止処分を行つた給付金管理者が、当該支払差止処分後に判明した事実 又は生じた事情に基づき、当該給付金の支払を差し止める必要がなくなつたとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

6項

給付金管理者は、第一項 又は第二項の規定による支払差止処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該支払差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

7項

給付金管理者は、前項の規定による通知をする場合において、当該支払差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該支払差止処分の内容を官報に掲載することをもつて通知に代えることができる。


この場合においては、その掲載した日から起算して二週間を経過した日に、通知が当該支払差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

· · · · ·
· · ·
1項

若年定年退職者が次の各号いずれかに該当する場合には、給付金管理者は、当該若年定年退職者に対し、それぞれ当該各号に定める給付金を支給しないこととする処分を行うものとする。

一 号

第一回目の給付金が支払われる前に刑事事件(その者が退職後に起訴をされた場合にあつては、在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。以下 この項において同じ。)に関し禁錮以上の刑に処せられた場合、在職期間中の行為に関し自衛隊法第四十六条第二項の規定による免職の処分(以下「再任用職員に対する免職処分」という。)を受けた場合 又は給付金管理者により在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合

第一回目の給付金、第二回目の給付金 及び第二十七条の七第一項の規定による給付金

二 号

第一回目の給付金が支払われた後第二回目の給付金が支払われる前に刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた場合、在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けた場合 又は給付金管理者により在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合

第二回目の給付金 及び第二十七条の七第一項の規定による給付金

三 号

第二回目の給付金が支払われ、又は第二十七条の四第二項の規定により第二回目の給付金を支給しないこととされた後第二十七条の七第一項の規定による給付金が支払われる前に刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた場合、在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けた場合 又は給付金管理者により在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合

同項の規定による給付金

2項

給付金管理者は、前項の規定(給付金管理者により在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合に係る部分に限る)による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

3項

行政手続法平成五年法律第八十八号第三章第二節第二十八条除く)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

4項

前条第六項 及び第七項の規定は、第一項の規定による処分について準用する。

5項

第二十七条の五第一項の規定による申出をした若年定年退職者についての第一項の規定の適用については、

同項
次の各号のいずれか」とあるのは
第一号 又は第三号」と、

当該各号」とあるのは
「これらの規定」と、

同項第一号
第一回目の給付金が」とあるのは
第二十七条の五第一項の規定による給付金が」と、

第一回目の給付金、第二回目の給付金」とあるのは
第二十七条の五第一項の規定による給付金」と、

同項第三号
第二回目の給付金が」とあるのは
第二十七条の五第一項の規定による給付金が」と、

第二十七条の四第二項の規定により第二回目の給付金」とあるのは
同条第三項の規定により同条第一項の規定による給付金」と

する。

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1項

給付金の支給を受けた若年定年退職者が次の各号いずれかに該当するときは、給付金管理者は、当該若年定年退職者に対し、当該若年定年退職者の生計の状況を勘案して、支給を受けた給付金の額(第二十七条の四第三項の規定による返納をした者 又は第二十七条の六第二項の規定による処分を受けた者については、支給を受けた給付金の額からその返納をした金額 又は返納をすべき金額に相当する額を減じた額)の全部又は一部に相当する金額の返納を命ずる処分を行うことができる。

一 号

在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

二 号

在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けたとき。

三 号

在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと給付金管理者が認めたとき。

2項

前項第三号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から五年以内に限り、行うことができる。

3項

給付金管理者は、第一項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4項

行政手続法第三章第二節第二十八条除く)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

5項

第二十七条の八第六項の規定は、第一項の規定による処分について準用する。

6項

第一項の規定による処分が行われたときは、既に第二十七条の四第三項の規定による返納がされた場合又は第二十七条の六第二項の規定による処分が行われた場合を除き第二十七条の四第三項 並びに第二十七条の六第一項 及び第二項の規定は、適用しない

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1項

第二十七条の二の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者(次項に規定する者を除く)が次の各号いずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定めるところにより、当該各号に定める給付金をその者の遺族に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。

一 号

第一回目の給付金の支給を受ける前に死亡した場合

第二十七条の三第二項 又は第三項に規定する額の第一回目の給付金 及び これらの規定に規定する額(その者の平均所得金額がその者に係る支給調整下限額を超える場合には、その平均所得金額をその者の退職の翌年における所得金額とみなして第二十七条の四第一項の規定を適用した場合における同項に規定する額)の第二回目の給付金を第二十七条の三第一項に規定する月にそれぞれ支給する。

二 号

第一回目の給付金の支給を受けた後 第二回目の給付金の支給を受ける前に死亡した場合

第二十七条の三第二項 又は第三項に規定する額(その者の平均所得金額がその者に係る支給調整下限額を超える場合には、その平均所得金額をその者の退職の翌年における所得金額とみなして第二十七条の四第一項の規定を適用した場合における同項に規定する額)の第二回目の給付金を防衛省令で定める月に支給する。

2項

第二十七条の二の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者で第二十七条の五第一項の規定による申出をしたものが次の各号いずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定めるところにより、当該各号に定める給付金をその者の遺族に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。

一 号

退職した日の属する年に死亡した場合

第二十七条の五第二項本文に規定する額の給付金を同条第一項に規定する月に支給する。

二 号

第二十七条の五第一項の規定による給付金の支給を受ける前に、退職の翌年以後において死亡した場合

その者の平均所得金額をその者の退職の翌年における所得金額とみなして同条第二項 及び第二十七条の四第三項の規定を適用した場合における第二十七条の五第二項に規定する額の給付金を防衛省令で定める月に支給する。

3項

長期在職自衛官が勤務延長期間内に死亡した場合には、当該死亡した者を当該死亡した日にその者の非違によることなく退職した者とみなし、第一項第一号に定めるところにより、同号に定める額の給付金をその者の遺族に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。

4項

第一項各号いずれかに該当する若年定年退職者の平均所得金額がその者に係る支給調整上限額以上である場合には、同項の規定にかかわらず当該各号に定める第二回目の給付金は、支給しない。

5項

第二項第二号に該当する若年定年退職者の平均所得金額がその者に係る給与年額相当額以上である場合には、同項の規定にかかわらず同号に定める給付金は、支給しない。

6項

第一項第一号に該当する若年定年退職者の平均所得金額がその者に係る支給調整上限額を超える場合には、同項の規定により第一回目の給付金の支給を受けた者は、当該若年定年退職者を当該第一回目の給付金の支給を受けた若年定年退職者と、当該平均所得金額を当該若年定年退職者の退職の翌年における所得金額と それぞれみなして第二十七条の四第三項の規定を適用した場合の同項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する金額を返納しなければならない。

7項

前項の規定は、第一項第二号に該当する若年定年退職者の平均所得金額がその者に係る支給調整上限額を超える場合について準用する。


この場合において、

前項
同項の規定により第一回目の給付金の支給を受けた者」とあるのは、
「その者の相続人」と

読み替えるものとする。

8項

退職の翌年における所得金額がその者に係る支給調整下限額を超え、かつ、その者に係る平均所得算定基礎年数が二年以上ある若年定年退職者が、第二回目の給付金 若しくは第二十七条の五第一項の規定による給付金が支給され、又は第二十七条の四第二項 若しくは第二十七条の五第三項の規定により第二回目の給付金 若しくは同条第一項の規定による給付金を支給しないこととされた後第二十七条の七第一項の規定による請求を行う前に死亡した場合において、その者の平均所得金額がその者の退職の翌年における所得金額を下回ることとなつたとき(平均所得金額がその者に係る給与年額相当額以上であるときを除く)は、その者の遺族(請求することができる遺族がないときは、相続人)は、自己の名で、給付金の追給を請求することができる。

9項

第二十七条の七第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による請求をした者に対し追給する給付金の額について準用する。

10項

第二十七条の六の規定は、第一項 又は第二項の規定により給付金の支給を受けることができる者(退職した日の属する年に死亡した若年定年退職者に係る給付金の支給を受けることができる者を除く)について準用する。


この場合において、

同条第一項
その者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める日」とあるのは
「防衛省令で定める日」と、

その者の退職の翌年」とあるのは
「若年定年退職者の退職の翌年以降の各年」と、

同条第二項
支給を受けたもの」とあるのは
「支給を受けたもの又は第一回目の給付金の支給を受けた若年定年退職者の相続人であるもの」と、

第二回目の給付金 及び次条第一項の規定による給付金」とあるのは
「第二回目の給付金」と、

同条第三項
前項」とあるのは
第二十七条の十一第十項において準用する前項」と、

前条第一項の規定による給付金 及び次条第一項の規定による給付金」とあるのは
「第二回目の給付金 又は同条第二項の規定による給付金」と

読み替えるものとする。

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· · ·
1項

死亡した若年定年退職者の遺族 又は相続人(以下この条において「遺族等」という。)に対しまだ支払われていない給付金がある場合において、第二十七条の八第二項第二号に該当するときは、給付金管理者は、当該遺族等に対し、当該給付金の支払を差し止める処分を行うことができる。

2項

前項の規定による支払差止処分を受けた者は、行政不服審査法第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、支払差止処分を行つた給付金管理者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3項

第一項の規定による支払差止処分を行つた給付金管理者は、当該支払差止処分を受けた者が第五項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から一年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

4項

前項の規定は、当該支払差止処分を行つた給付金管理者が、当該支払差止処分後に判明した事実 又は生じた事情に基づき、当該給付金の支払を差し止める必要がなくなつたとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5項

死亡した若年定年退職者が第二十七条の九第一項各号いずれかに該当する場合には、給付金管理者は、遺族等に対し、それぞれ当該各号に定める給付金を支給しないこととする処分を行うものとする。

6項

遺族等に対し給付金が支払われた後において、給付金管理者は、当該若年定年退職者の在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認めたときは、当該遺族等に対し、当該退職の日から一年以内に限り、当該遺族等の生計の状況を勘案して、支払われた給付金の額の全部 又は一部に相当する金額の返納を命ずる処分を行うことができる。

7項

給付金管理者は、前二項の規定(第五項にあつては、第二十七条の九第一項各号のうち給付金管理者により在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合に係る部分のいずれかに該当する場合に限る)による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

8項

行政手続法第三章第二節第二十八条除く)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

9項

給付金管理者は、第一項第五項 及び第六項の規定による処分を行おうとするときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

10項

給付金管理者は、前項の規定による通知(第六項に係るものを除く)をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を官報に掲載することをもつて通知に代えることができる。


この場合においては、その掲載した日から起算して二週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

11項

第六項の規定による処分が行われたときは、前条第六項 並びに同条第十項において準用する第二十七条の六第一項 及び第二項の規定は、当該処分を受けた遺族等については、適用しない

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1項

若年定年退職者(若年定年退職者が死亡した場合には、その者の遺族 又は相続人)に対し給付金が支給された後において、当該給付金の支給を受けた者(以下この条において「給付金の受給者」という。)が当該退職の日から六月以内第二十七条の十第一項 又は前条第六項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第五項までに規定する場合を除く)において、給付金管理者が、当該給付金の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から六月以内に、当該若年定年退職者が在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、給付金管理者は、当該通知が当該相続人に到達した日から六月以内に限り、当該相続人に対し、当該若年定年退職者が在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、支給された給付金の額の全部 又は一部に相当する金額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2項

給付金の受給者が、当該退職の日から六月以内第二十七条の十第四項 又は前条第八項において準用する行政手続法第十五条第一項の規定による通知を受けた場合において、第二十七条の十第一項 又は前条第六項の規定による処分を受けることなく 死亡したとき(次項から第五項までに規定する場合を除く)は、給付金管理者は、当該給付金の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該給付金の受給者の相続人に対し、当該若年定年退職者が在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと 認められることを理由として、支給された給付金の額(当該若年定年退職者が第二十七条の四第三項の規定による返納をした場合 若しくは第二十七条の六第二項の規定による処分を受けた場合、当該若年定年退職者の遺族 若しくは相続人が第二十七条の十一第六項の規定による返納をした場合 若しくは同条第十項において準用する第二十七条の六第二項の規定による処分を受けた場合 又は当該給付金の受給者の相続人が第二十七条の十一第七項において準用する同条第六項の規定による返納をした場合については、支給を受けた給付金の額からその返納をした金額 又は返納をすべき金額に相当する額を減じた額)の全部 又は一部に相当する金額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3項

給付金の受給者(若年定年退職者であるものに限る。以下 この項から第五項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から六月以内に在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第二十七条の八第一項第一号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第二十七条の十第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、給付金管理者は、当該給付金の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該給付金の受給者の相続人に対し、当該給付金の受給者が在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと 認められることを理由として、支給された給付金の額(当該若年定年退職者が第二十七条の四第三項の規定による返納をした場合 若しくは第二十七条の六第二項の規定による処分を受けた場合 又は当該給付金の受給者の相続人が第二十七条の十一第七項において準用する同条第六項の規定による返納をした場合については、支給を受けた給付金の額からその返納をした金額 又は返納をすべき金額に相当する額を減じた額。次項 及び第五項において同じ。)の全部 又は一部に相当する金額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4項

給付金の受給者が、当該退職の日から六月以内に在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第二十七条の十第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、給付金管理者は、当該給付金の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該給付金の受給者の相続人に対し、当該給付金の受給者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、支給された給付金の額の全部 又は一部に相当する金額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5項

給付金の受給者が、当該退職の日から六月以内に在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けた場合において、第二十七条の十第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、給付金管理者は、当該給付金の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該給付金の受給者の相続人に対し、当該給付金の受給者が当該行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けたことを理由として、支給された給付金の額の全部 又は一部に相当する金額の納付を命ずる処分を行うことができる。

6項

前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、当該給付金の受給者の相続財産の額、当該給付金の受給者の相続人の生計の状況 その他の政令で定める事情を勘案して、定めるものとする。


この場合において、当該相続人が二人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該各項に規定する支給された給付金の額を超えることとなつてはならない。

7項

第二十七条の八第六項 及び第二十七条の十第三項の規定は、第一項から第五項までの規定による処分について準用する。

8項

行政手続法第三章第二節第二十八条除く)の規定は、前項において準用する第二十七条の十第三項の規定による意見の聴取について準用する。

9項

第一項の規定による処分が行われたときは第二十七条の十一第七項の規定、第二項から第五項までの規定による処分が行われたときは既に同条第七項において準用する同条第六項の規定による返納がなされた場合を除き同条第七項の規定は、当該処分を受けた相続人については、適用しない

· · · · ·
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1項

給付金の支給を受けることができる遺族は、配偶者(届出をしていないが、若年定年退職者 又は勤務延長自衛官(自衛隊法第四十五条第三項 又は第四項の規定により若年定年に達した後も引き続いて勤務している長期在職自衛官をいう。以下同じ。)の死亡の当時事実上 これらの者と婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫 又は祖父母であつて、若年定年退職者 又は勤務延長自衛官の死亡の当時 これらの者によつて生計を維持していたものとする。

2項

前項の規定による給付金の支給を受けるべき遺族の順位は、同項に規定する順序とする。

3項

第一項の規定による給付金の支給を受けるべき遺族に同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

· · · · ·
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1項

次に掲げる者は、前条第一項の規定にかかわらず、給付金の支給を受けることができる遺族としない。

一 号

第二十七条の二の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者 又は勤務延長自衛官を故意に死亡させた者

二 号

第二十七条の二の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者 又は勤務延長自衛官の死亡前に、これらの者の死亡によつて給付金の支給を受けることができる先順位 又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

· · · · ·
· · ·
1項

第二十七条の二から前条までに定めるもののほか、給付金の支給手続 その他給付金に関し必要な事項は、政令で定める。

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1項

自衛隊法第三十六条の規定により任用期間を定めて任用されている自衛官(以下「任用期間の定めのある隊員」という。)がその任用期間を満了した日に退職し、又は死亡した場合には、退職手当として、その者の退職 又は死亡当時の俸給日額(俸給月額の三十分の一に相当する額をいう。以下この条において同じ。)に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日数を乗じて得た額を支給する。

一 号

自衛官候補生から引き続いて自衛隊法第三十六条第一項の規定により任用された者

同項に規定する期間が二年である者にあつては八十七日自衛官候補生としての任用期間が三月でない者にあつては、当該任用期間を勘案して防衛省令で定めるところにより算定した日数)、同項に規定する期間が三年である者にあつては百三十七日自衛官候補生としての任用期間が三月でない者にあつては、当該任用期間を勘案して防衛省令で定めるところにより算定した日数

二 号

自衛隊法第三十六条第一項の規定により任用された者(前号の規定の適用を受けるものを除く

任用期間が二年である者にあつては百日、任用期間が三年である者にあつては百五十日

三 号

自衛隊法第三十六条第七項の規定により一回任用された者

二百日

四 号

自衛隊法第三十六条第七項の規定により二回任用された者

百五十日

五 号

自衛隊法第三十六条第七項の規定により三回以上任用された者

七十五日

2項

前項の場合において、次に掲げる事由により現実に職務をとることを要しない日(以下「休職等の日」という。)が任用期間中にあつたときは、その者の退職手当の計算の基礎となる日数は、同項各号の規定にかかわらず当該各号に定める日数から、当該日数に当該休職等の日の二分の一第三号に掲げる育児休業による休職等の日のうち当該育児休業に係る子が一歳に達した日までの間のものにあつては、三分の一第四項 及び第七項において同じ。)に相当する日数を当該任用期間に係る日数で除して得た率を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数。第四項 及び第七項において同じ。)を減じた日数とする。

一 号

自衛隊法第四十三条の規定による休職(公務上の傷病による休職 及び通勤による傷病による休職を除く

二 号

自衛隊法第四十六条第一項の規定による停職

三 号

国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項において準用する同法第三条第一項の規定による育児休業

3項

任用期間の定めのある隊員がその任用期間が経過する前に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、その者の退職 又は死亡当時の俸給日額にその者の勤続期間一月につき、第一項第一号 及び第二号に掲げる者にあつては四日同項第三号に掲げる者にあつては八日同項第四号に掲げる者にあつては六日同項第五号に掲げる者にあつては三日の割合で計算した日数を乗じて得た額を支給する。


ただし、その者の退職手当の額が国家公務員退職手当法第五条、第五条の二 及び第六条の五の規定の例により計算して得た額に満たないときは、その額をもつて退職手当の額とする。

一 号
公務上死亡した場合
二 号

公務上の傷病によりその職に堪えないで退職した場合

4項

前項の場合において、休職等の日が任用期間中にあつたときは、その者の退職手当の計算の基礎となる日数は、同項本文の規定にかかわらず、同規定により計算した日数から、当該日数に休職等の日の二分の一に相当する日数をその者の勤続期間に係る日数で除して得た率を乗じて得た日数を減じた日数とする。

5項

任用期間の定めのある隊員が自衛隊法第三十六条第七項の規定により任用された場合 又は同条第八項の規定によりその任用期間を延長された場合には、当該任用前 又は当該延長前の任用期間が経過した日をもつて退職したものとみなし、当該隊員に第一項 及び第二項の規定による退職手当を支給する。

6項

自衛隊法第三十六条第八項の規定により任用期間の定めのある隊員がその任用期間を延長され、その延長された期間を任用期間の定めのある隊員として勤務して退職し、若しくは死亡した場合 又はその延長された期間が経過する前に第三項各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、その者の退職 又は死亡当時の俸給日額にその延長された期間一月につき八日の割合で計算した日数を乗じて得た額を支給する。


同項ただし書の規定は、この場合について準用する。

7項

前項の場合において、休職等の日がその延長された期間中にあつたときは、その者の退職手当の計算の基礎となる日数は、同項前段の規定にかかわらず、同規定により計算した日数から、当該日数に休職等の日の二分の一に相当する日数を当該延長された期間に係る日数で除して得た率を乗じて得た日数を減じた日数とする。

8項

第五項第十項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、任用期間の定めのある隊員が自衛隊法第三十六条第七項の規定による任用 又は同条第八項の規定による任用期間の延長に際し、当該任用 又は延長前の任用期間と当該任用 又は延長に係る期間との引き続いた在職期間をもつて退職手当の計算の基礎となる期間とすることを希望する旨を申し出たときは、その者については、適用しない

9項

前項の規定により第五項の規定による退職手当の支給を受けなかつた任用期間の定めのある隊員(以下「未受給隊員」という。)が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、当該各号に定める額を支給する。

一 号

自衛隊法第三十六条第七項の規定により任用された任用期間(以下「継続任用期間」という。)が満了した日に退職し、又は死亡した場合

継続任用期間につき第一項 及び第二項の規定の例により計算して得た額と、退職 又は死亡当時の俸給日額に第五項の規定による退職手当の支給を受けていない任用期間(以下「未受給期間」という。)につき第一項各号に定める日数(休職等の日が未受給期間にある場合にあつては第二項の規定を適用して得られる日数とし、未受給期間である任用期間が二以上ある場合にあつてはそれぞれの任用期間に係る日数を合算した日数。以下「未受給期間に係る日数」という。)を乗じて得た額(以下「未受給期間に係る額」という。)との合計額

二 号

継続任用期間 又は自衛隊法第三十六条第八項の規定により任用期間を延長された期間(以下「延長期間」という。)に関し、第三項 又は第六項に規定する場合に該当するに至つた場合

これらの期間につき第三項第四項第六項 及び第七項の規定の例により計算して得た額と未受給期間に係る額との合計額(国家公務員退職手当法第五条第五条の二 及び第六条の五の規定の例により計算して得た額に満たないときは、その額

三 号

継続任用期間 又は延長期間が経過する前に退職し、又は死亡した場合(前号に該当する場合を除く

未受給期間に係る額と国家公務員退職手当法第七条の勤続期間から未受給期間を除算した期間につき同法の規定の例により計算して得た額との合計額

10項

継続任用期間が満了した場合における未受給隊員に係る第五項の規定の適用については、

同項
第一項 及び第二項」とあるのは、
第九項第一号」と

する。

11項

陸士長、海士長 又は空士長以下の自衛官が三等陸曹、三等海曹 若しくは三等空曹以上の自衛官に昇任し、又は政令で定める場合に該当し、その後 政令で定める期間内に退職し、又は死亡した場合における前各項の規定の適用について必要な退職手当の計算 及び支給の方法は、政令で定める。

12項

未受給隊員が、継続任用期間 又は延長期間が経過する前 又は満了した日に三等陸曹、三等海曹 若しくは三等空曹以上の自衛官に昇任し、又は政令で定める場合に該当し、その後 退職し、又は死亡した場合(前項に規定する場合を除く)において、国家公務員退職手当法の規定により支給される退職手当の額(以下「一般の退職手当の額」という。)が、その昇任した日 又は政令で定める日の前日におけるその者の号俸を基準として政令で定めるところにより計算して得た額に未受給期間に係る日数を乗じて得た額と次に掲げる額との合計額に満たないときは、一般の退職手当の額のほか、その差額に相当する額を退職手当として支給する。

一 号

その者の国家公務員退職手当法第七条の勤続期間から未受給期間を除算した期間につき、同法第三条から第六条の三まで 及び第六条の五の規定の例により計算して得た額

二 号

その者の国家公務員退職手当法第六条の四の基礎在職期間のうち未受給期間に係る期間を除いた期間につき、同条 及び同法第六条の五の規定の例により計算して得た額

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1項

定年に達した自衛官が自衛隊法第四十五条第三項 又は第四項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた場合には、国家公務員退職手当法第二十条第一項の規定にかかわらず、その者が定年に達した日に退職したものとみなし、その際 退職手当を支給することができる。

2項

自衛官に対する国家公務員退職手当法の規定の適用については、

同法第五条の二第二項
(一般の退職手当」とあるのは
「(一般の退職手当、防衛省の職員の給与等に関する法律昭和二十七年法律第二百六十六号第二十八条の規定による退職手当」と、

同法第九条
一般の退職手当」とあるのは
「一般の退職手当 若しくは防衛省の職員の給与等に関する法律第二十八条の規定による退職手当 又はこれらの合計額」と

する。

3項

前条 又は第一項の規定による退職手当の支給を受けた自衛官(国家公務員退職手当法第十二条第一項 又は第十四条第一項の規定により当該退職手当の全部を支給しないこととする処分を受けた自衛官を含む。)に対する同法の規定の適用については、その退職手当の計算の基礎となつた期間(同法第十二条第一項 又は第十四条第一項の規定により当該退職手当の全部を支給しないこととする処分を受けた自衛官にあつては、仮にこれに退職手当を支給することとした場合にその退職手当の計算の基礎となるべき期間)は、同法第六条の四の基礎在職期間 及び同法第七条の勤続期間からそれぞれ除くものとする。


ただし同法第十条の規定の適用については、この限りでない。

4項

学生 及び生徒に対する国家公務員退職手当法の規定の適用については、学生 又は生徒としての在職期間は、同法第七条の勤続期間から除算する。


ただし、その者が学生 又は生徒としての正規の課程を終了し、引き続いて自衛官に任用され、当該任用に引き続いた自衛官としての在職期間が六月以上となつた場合 又は当該在職期間が六月を経過する前に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合に限り、学生 又は生徒としての在職期間の二分の一に相当する期間は、自衛官としての在職期間に通算する。

一 号

傷病 又は死亡により退職した場合

二 号

定員の減少 若しくは組織の改廃のため過員 若しくは廃職を生ずることにより、又は勤務官署の移転により退職した場合

5項

国家公務員退職手当法第七条第二項 及び第四項の規定は、前項ただし書に規定する自衛官としての在職期間の計算について準用する。


この場合において、

同条第二項
職員となつた日」とあるのは
「学生 又は生徒としての正規の課程を終了し、引き続いて自衛官に任用された日」と、

退職した日」とあるのは
「事務官等となつた日 又は退職した日」と、

同条第四項
前三項の規定による」とあるのは
防衛省の職員の給与等に関する法律第二十八条の二第五項において準用する第二項の規定による」と、

月数(国家公務員法第百八条の六第一項ただし書 若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第一項ただし書に規定する事由 又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しなかつた期間については、その月数)を前三項」とあるのは
「月数を同項」と

読み替えるものとする。

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1項

予備自衛官 及び即応予備自衛官が訓練招集に応じている期間中の職務に起因する傷病によりその職に堪えないで退職したとき、又は訓練招集に応じている期間中の職務に起因して死亡したときは、その者に対して、又は国家公務員退職手当法第二条の二の規定の例によりその遺族に対して、退職手当として、その者が自衛隊法第六十七条第三項同法第七十五条の八において準用する場合を含む。)の規定により指定されている自衛官の階級について別表第二に定める最低の俸給月額(当該職員の指定されている階級が陸将、海将 又は空将である場合に限る)又は俸給の幅の最低の号俸(当該職員の指定されている階級が一等陸佐、一等海佐 又は一等空佐である場合にあつては、同表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の()欄における最低の号俸をいう。)による俸給月額(その者が自衛官であつた者である場合において、当該俸給月額が当該自衛官として受けていた最終の俸給月額に満たないときは、その最終の俸給月額)に相当する額を支給する。


ただし、その者が国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給を受ける者である場合においては、この限りでない。

2項

予備自衛官補が教育訓練招集に応じている期間中の職務に起因する傷病によりその職に堪えないで退職したとき、又は教育訓練招集に応じている期間中の職務に起因して死亡したときは、その者に対して、又は国家公務員退職手当法第二条の二の規定の例によりその遺族に対して、退職手当として、別表第二の二等陸士、二等海士 及び二等空士の俸給の幅の最低の号俸による俸給月額に相当する額を支給する。


ただし、その者が国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給を受ける者である場合においては、この限りでない。

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1項

職員に対する国家公務員退職手当法第五条の二の規定(第二十八条第三項ただし書、第九項第二号 及び第三号 並びに第十二項第一号の規定によりその例による場合を含む。)の適用については、

同法第五条の二第一項
以下同じ。)」とあるのは、
以下同じ。)及び自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号第四十六条第一項に規定する降任」と

する。

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1項

組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上組合員であつた自衛官、学生 又は生徒に対しては、国家公務員共済組合法第六十六条第五項の規定にかかわらず、これらの者が組合員の資格を喪失した際傷病手当金を受けていない場合においても、これを支給することができる。

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1項

防衛大臣は、第三条第一項第十二条第二項 若しくは第二十七条の二の規定による政令 若しくは第十二条第二項の規定による防衛省令の制定 若しくは改廃の立案をしようとするとき、又は第二十七条の六第四項第二十七条の十一第十項において準用する場合を含む。)の規定に定める処分の理由の通知 若しくは弁明の機会に関する手続を定め、若しくは変更しようとするときは、審議会等(国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

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1項

この法律に特別の定があるものの外、この法律の実施に関して必要な事項は、政令で定める。

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1項

偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者は、三年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。


ただし刑法明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。

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