防衛省の職員の給与等に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百六十六号 #
略称 : 防衛省職員給与法  防衛省給与法 

第二十一条 # 被服等の支給又は貸与

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十八号による改正

1項

政令で定める職員には、その職務の遂行上 必要な被服 その他これに類する有価物を支給し、又は無料で貸与する。

2項

前項の有価物の範囲 及び数量 並びにその支給又は貸与の条件は、政令で定める。