若年定年退職者が次の各号のいずれかに該当する場合には、給付金管理者は、当該若年定年退職者に対し、それぞれ当該各号に定める給付金を支給しないこととする処分を行うものとする。
第一回目の給付金が支払われる前に刑事事件(その者が退職後に起訴をされた場合にあつては、在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。以下 この項において同じ。)に関し禁錮以上の刑に処せられた場合、在職期間中の行為に関し自衛隊法第四十六条第二項の規定による免職の処分(以下「再任用職員に対する免職処分」という。)を受けた場合 又は給付金管理者により在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合
第一回目の給付金、第二回目の給付金 及び第二十七条の七第一項の規定による給付金
第一回目の給付金が支払われた後第二回目の給付金が支払われる前に刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた場合、在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けた場合 又は給付金管理者により在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合
第二回目の給付金 及び第二十七条の七第一項の規定による給付金
第二回目の給付金が支払われ、又は第二十七条の四第二項の規定により第二回目の給付金を支給しないこととされた後第二十七条の七第一項の規定による給付金が支払われる前に刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた場合、在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けた場合 又は給付金管理者により在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合
同項の規定による給付金