若年定年退職者(若年定年退職者が死亡した場合には、その者の遺族 又は相続人)に対し給付金が支給された後において、当該給付金の支給を受けた者(以下この条において「給付金の受給者」という。)が当該退職の日から六月以内に第二十七条の十第一項 又は前条第六項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第五項までに規定する場合を除く。)において、給付金管理者が、当該給付金の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から六月以内に、当該若年定年退職者が在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、給付金管理者は、当該通知が当該相続人に到達した日から六月以内に限り、当該相続人に対し、当該若年定年退職者が在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、支給された給付金の額の全部 又は一部に相当する金額の納付を命ずる処分を行うことができる。
防衛省の職員の給与等に関する法律
第二十七条の十三 # 給付金受給者の相続人からの給付金相当額の納付
給付金の受給者が、当該退職の日から六月以内に第二十七条の十第四項 又は前条第八項において準用する行政手続法第十五条第一項の規定による通知を受けた場合において、第二十七条の十第一項 又は前条第六項の規定による処分を受けることなく 死亡したとき(次項から第五項までに規定する場合を除く。)は、給付金管理者は、当該給付金の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該給付金の受給者の相続人に対し、当該若年定年退職者が在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと 認められることを理由として、支給された給付金の額(当該若年定年退職者が第二十七条の四第三項の規定による返納をした場合 若しくは第二十七条の六第二項の規定による処分を受けた場合、当該若年定年退職者の遺族 若しくは相続人が第二十七条の十一第六項の規定による返納をした場合 若しくは同条第十項において準用する第二十七条の六第二項の規定による処分を受けた場合 又は当該給付金の受給者の相続人が第二十七条の十一第七項において準用する同条第六項の規定による返納をした場合については、支給を受けた給付金の額からその返納をした金額 又は返納をすべき金額に相当する額を減じた額)の全部 又は一部に相当する金額の納付を命ずる処分を行うことができる。
給付金の受給者(若年定年退職者であるものに限る。以下 この項から第五項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から六月以内に在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第二十七条の八第一項第一号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第二十七条の十第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、給付金管理者は、当該給付金の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該給付金の受給者の相続人に対し、当該給付金の受給者が在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと 認められることを理由として、支給された給付金の額(当該若年定年退職者が第二十七条の四第三項の規定による返納をした場合 若しくは第二十七条の六第二項の規定による処分を受けた場合 又は当該給付金の受給者の相続人が第二十七条の十一第七項において準用する同条第六項の規定による返納をした場合については、支給を受けた給付金の額からその返納をした金額 又は返納をすべき金額に相当する額を減じた額。次項 及び第五項において同じ。)の全部 又は一部に相当する金額の納付を命ずる処分を行うことができる。
給付金の受給者が、当該退職の日から六月以内に在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第二十七条の十第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、給付金管理者は、当該給付金の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該給付金の受給者の相続人に対し、当該給付金の受給者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、支給された給付金の額の全部 又は一部に相当する金額の納付を命ずる処分を行うことができる。
給付金の受給者が、当該退職の日から六月以内に在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けた場合において、第二十七条の十第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、給付金管理者は、当該給付金の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該給付金の受給者の相続人に対し、当該給付金の受給者が当該行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けたことを理由として、支給された給付金の額の全部 又は一部に相当する金額の納付を命ずる処分を行うことができる。
前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、当該給付金の受給者の相続財産の額、当該給付金の受給者の相続人の生計の状況 その他の政令で定める事情を勘案して、定めるものとする。
この場合において、当該相続人が二人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該各項に規定する支給された給付金の額を超えることとなつてはならない。
第二十七条の八第六項 及び第二十七条の十第三項の規定は、第一項から第五項までの規定による処分について準用する。
行政手続法第三章第二節(第二十八条を除く。)の規定は、前項において準用する第二十七条の十第三項の規定による意見の聴取について準用する。
第一項の規定による処分が行われたときは第二十七条の十一第七項の規定、第二項から第五項までの規定による処分が行われたときは既に同条第七項において準用する同条第六項の規定による返納がなされた場合を除き同条第七項の規定は、当該処分を受けた相続人については、適用しない。