給付金の支給を受けた若年定年退職者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金管理者は、当該若年定年退職者に対し、当該若年定年退職者の生計の状況を勘案して、支給を受けた給付金の額(第二十七条の四第三項の規定による返納をした者 又は第二十七条の六第二項の規定による処分を受けた者については、支給を受けた給付金の額からその返納をした金額 又は返納をすべき金額に相当する額を減じた額)の全部又は一部に相当する金額の返納を命ずる処分を行うことができる。
一
号
二
号
三
号
在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。
在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けたとき。
在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと給付金管理者が認めたとき。