防衛省の職員の給与等に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百六十六号 #
略称 : 防衛省職員給与法  防衛省給与法 

第二十五条 # 学生の給与

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十八号による改正

1項

学生には、学生手当 及び期末手当を支給する。

2項

前項の学生手当の月額は、十二万二百円とする。

3項

第一項の期末手当の支給については、一般職の国家公務員の例による。


この場合において、

一般職給与法第十九条の四第二項中
百分の百二十」とあるのは
百分の百六十五」と、

同条第四項中
職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当 及び扶養手当の月額 並びにこれらに対する地域手当 及び広域異動手当の月額 並びに俸給 及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額」とあるのは
「学生が受けるべき学生手当の月額」と

する。

4項

第一項の学生手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。