学生には、学生手当 及び期末手当を支給する。
防衛省の職員の給与等に関する法律
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昭和二十七年法律第二百六十六号
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略称 : 防衛省職員給与法
防衛省給与法
第二十五条 # 学生の給与
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十八号による改正
前項の学生手当の月額は、十二万二百円とする。
第一項の期末手当の支給については、一般職の国家公務員の例による。
この場合において、
一般職給与法第十九条の四第二項中
「百分の百二十」とあるのは
「百分の百六十五」と、
同条第四項中
「職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当 及び扶養手当の月額 並びにこれらに対する地域手当 及び広域異動手当の月額 並びに俸給 及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額」とあるのは
「学生が受けるべき学生手当の月額」と
する。
第一項の学生手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。