予備自衛官 及び即応予備自衛官が訓練招集に応じている期間中の職務に起因する傷病によりその職に堪えないで退職したとき、又は訓練招集に応じている期間中の職務に起因して死亡したときは、その者に対して、又は国家公務員退職手当法第二条の二の規定の例によりその遺族に対して、退職手当として、その者が自衛隊法第六十七条第三項(同法第七十五条の八において準用する場合を含む。)の規定により指定されている自衛官の階級について別表第二に定める最低の俸給月額(当該職員の指定されている階級が陸将、海将 又は空将である場合に限る。)又は俸給の幅の最低の号俸(当該職員の指定されている階級が一等陸佐、一等海佐 又は一等空佐である場合にあつては、同表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(三)欄における最低の号俸をいう。)による俸給月額(その者が自衛官であつた者である場合において、当該俸給月額が当該自衛官として受けていた最終の俸給月額に満たないときは、その最終の俸給月額)に相当する額を支給する。
ただし、その者が国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給を受ける者である場合においては、この限りでない。