職員に対する国家公務員退職手当法第五条の二の規定(第二十八条第三項ただし書、第九項第二号 及び第三号 並びに第十二項第一号の規定によりその例による場合を含む。)の適用については、
同法第五条の二第一項中
「以下同じ。)」とあるのは、
「以下同じ。)及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十六条第一項に規定する降任」と
する。
職員に対する国家公務員退職手当法第五条の二の規定(第二十八条第三項ただし書、第九項第二号 及び第三号 並びに第十二項第一号の規定によりその例による場合を含む。)の適用については、
同法第五条の二第一項中
「以下同じ。)」とあるのは、
「以下同じ。)及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十六条第一項に規定する降任」と
する。