即応予備自衛官には、即応予備自衛官手当を支給する。
防衛省の職員の給与等に関する法律
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昭和二十七年法律第二百六十六号
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略称 : 防衛省職員給与法
防衛省給与法
第二十四条の四
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十八号による改正
前項の即応予備自衛官手当の月額は、一万六千円とする。
前条第三項本文 及び第四項の規定は、即応予備自衛官手当の支給について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「予備自衛官」とあるのは、
「即応予備自衛官」と
読み替えるものとする。