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防衛省の職員の給与等に関する法律
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昭和二十七年法律第二百六十六号
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略称 :
防衛省職員給与法
防衛省給与法
第二条
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金銭又は有価物の支給
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施行日
: 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
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最終更新
: 令和四年法律第八十八号による改正
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防衛
防衛省の職員の給与等に関する法律
第二条
1項
いかなる金銭 又は有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。
但し
、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。