防衛省の職員の給与等に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百六十六号 #
略称 : 防衛省職員給与法  防衛省給与法 

第二条 # 金銭又は有価物の支給

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十八号による改正

1項

いかなる金銭 又は有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。


但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。