一般職給与法第十条の規定は、事務官等の俸給月額について準用する。
この場合において、
同法同条第一項中
「人事院は、俸給月額が」とあるのは
「俸給月額が」と、
「適正な調整額表を定める」とあるのは
「政令で適正な調整額表を定める」と
読み替えるものとする。
一般職給与法第十条の規定は、事務官等の俸給月額について準用する。
この場合において、
同法同条第一項中
「人事院は、俸給月額が」とあるのは
「俸給月額が」と、
「適正な調整額表を定める」とあるのは
「政令で適正な調整額表を定める」と
読み替えるものとする。