常勤の防衛大臣政策参与には、一般職の国家公務員の例により、期末手当を支給する。
この場合において、
一般職給与法第十九条の四第二項中
「百分の百二十」とあるのは、
「百分の百六十五」とし、
同条第五項において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるものとする。
常勤の防衛大臣政策参与には、一般職の国家公務員の例により、期末手当を支給する。
この場合において、
一般職給与法第十九条の四第二項中
「百分の百二十」とあるのは、
「百分の百六十五」とし、
同条第五項において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるものとする。