防衛省の職員の給与等に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百六十六号 #
略称 : 防衛省職員給与法  防衛省給与法 

第十八条の二の二

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十八号による改正

1項

常勤の防衛大臣政策参与には、一般職の国家公務員の例により、期末手当を支給する。


この場合において、

一般職給与法第十九条の四第二項中
百分の百二十」とあるのは、
「百分の百六十五」とし、

同条第五項において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるものとする。