防衛省の職員の給与等に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百六十六号 #
略称 : 防衛省職員給与法  防衛省給与法 

第十六条 # 航空手当等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十八号による改正

1項

次の各号に掲げる職員として政令で定める自衛官には、それぞれ当該各号に定める手当を支給する。

一 号

航空機乗員

航空手当

二 号

艦船乗組員

乗組手当

三 号

落下傘隊員

落下傘隊員手当

四 号

特別警備隊員

特別警備隊員手当

五 号

特殊作戦隊員

特殊作戦隊員手当

2項

前項各号に定める手当は、同項の自衛官が同項各号に掲げる職員として勤務しないときは、政令で定めるところにより特にこれらの職員として勤務したものとみなされる場合のほか、政令で定めるところにより、減額して支給する。

3項

第一項各号に定める手当の額は、同項の自衛官の受ける俸給の百分の八十以内において政令で定める。