次の各号に掲げる職員として政令で定める自衛官には、それぞれ当該各号に定める手当を支給する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
航空機乗員
航空手当
艦船乗組員
乗組手当
落下傘隊員
落下傘隊員手当
特別警備隊員
特別警備隊員手当
特殊作戦隊員
特殊作戦隊員手当