防衛省の職員の給与等に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百六十六号 #
略称 : 防衛省職員給与法  防衛省給与法 

第四条の二 # 職務の級等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十八号による改正

1項

事務官等(特定任期付職員、第一号任期付研究員 及び第二号任期付研究員を除く)の職務は、別表第一 並びに一般職給与法別表第一別表第五別表第六イ、別表第七別表第八 及び別表第十に定める職務の級 又は一般職給与法別表第十一に定める号俸に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、政令で定める。

2項

事務官等の職務の級ごとの定数は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前項の規定に基づく 分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、防衛省令で定める。

3項

事務官等の職務の級は、前項の規定による職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、政令で定める基準に従い決定する。