この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
防衛省の職員の給与等に関する法律
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昭和二十七年法律第二百六十六号
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略称 : 防衛省職員給与法
防衛省給与法
附 則
令和四年一一月一八日法律第八八号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十八号による改正
最終編集日 :
2023年 06月13日 01時57分
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# 第一条 @ 施行期日等
第一条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律(以下 この項 及び次条において「法」という。)第十八条の二の二、第二十五条第三項 及び第二十五条の二第三項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の法(次条において「新法」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。
# 第二条 @ 給与の内払
新法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
# 第三条 @ 政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。