この法律は、令和五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
防衛省の職員の給与等に関する法律
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昭和二十七年法律第二百六十六号
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略称 : 防衛省職員給与法
防衛省給与法
附 則
令和四年四月二〇日法律第二六号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十八号による改正
最終編集日 :
2023年 06月13日 01時57分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第二条 及び次条の規定 公布の日
二
号
第三条 及び附則第三条から第六条までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 防衛省の職員の給与等に関する法律の改正に伴う経過措置
第三条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第三項に規定する社会保険診療報酬支払基金 及び国民健康保険団体連合会は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、同項第二号に規定する情報の収集 若しくは整理 又は利用 若しくは提供に関する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。