この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
防衛省の職員の給与等に関する法律
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昭和二十七年法律第二百六十六号
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略称 : 防衛省職員給与法
防衛省給与法
附 則
平成三〇年一一月三〇日法律第八七号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日等
第一条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律(附則第三条において「新法」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
# 第二条 @ 切替日における最高の号俸を超える俸給月額の切替え
平成三十年四月一日(以下この条において「切替日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律(次条において「法」という。)第五条第四項 若しくは第五項 又は第六条の二第二項の規定による俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、防衛省令で定める。
# 第三条 @ 給与の内払
新法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の法(以下この条において「旧法」という。)の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、旧法の規定に基づいて支払われた営外手当のうち新法の規定により支給されることとなる営外手当の額を超える部分は、新法の規定により支給されることとなる俸給の内払とみなす。
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。