防衛省の職員の給与等に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百六十六号 #
略称 : 防衛省職員給与法  防衛省給与法 

附 則

平成九年一二月一〇日法律第一一四号

分類 法律
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の二の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、第二十二条の二第一項の改正規定、第二十三条第二項、第四項、第六項 及び第七項の改正規定、同条に一項を加える改正規定(同条第七項においてその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十九条の六第二項に規定する一時差止処分についての準用に係る部分を除く。)並びに第二十四条の改正規定 並びに附則第十二項の規定は平成十年一月一日から、別表第一の改正規定(指定職の欄に係る部分に限る。)及び別表第二の改正規定(陸将、海将 及び空将の欄 並びに陸将補、海将補 及び空将補の(一)欄に係る部分に限る。)は同年四月一日から施行する。
2項
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第六項において同じ。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)第十四条第三項、第十八条第二項 及び第二十五条第二項 並びに別表第一(指定職の欄に係る部分を除く。)及び別表第二(陸将、海将 及び空将の欄 並びに陸将補、海将補 及び空将補の(一)欄に係る部分を除く。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。

@ 俸給の切替え

3項
平成九年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級 又は階級(当該階級が陸将、海将 又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律別表第二の陸将補、海将補 及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐 又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(一)欄、(二)欄 又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級 又は階級における号俸による額とする。

@ 旧俸給月額を受けていた期間の通算

4項
前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律 及び一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第百十二号。附則第六項において「一般職給与改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(附則第九項において「改正後の一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

@ 最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等

5項
切替日の前日において職務の級 又は階級の最高の号俸による俸給月額 又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 切替期間における異動者の俸給月額等

6項
切替日からこの法律の施行の日(附則第九項において「施行日」という。)の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一 若しくは別表第二 又は一般職給与改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第一 若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員 及び その属する職務の級 若しくは階級 又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の、新法の規定による当該適用 又は異動の日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 切替日前の異動者の俸給月額等の調整

7項
切替日前に職務の級 又は階級を異にして異動した職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級 又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 旧俸給月額等の基礎

8項
附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級 又は階級 及び その者が受けていた俸給月額は、旧法 及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

@ 施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の俸給月額等の調整

9項
施行日から平成十年三月三十一日までの間において、新たに新法別表第一 若しくは別表第二 又は改正後の一般職給与法別表第一 若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員 及び その属する職務の級 若しくは階級 又はその受ける俸給月額に異動のあった職員の当該適用 又は異動の日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、当該適用 又は異動について、まず旧法の規定が適用され、次いで当該適用 又は異動の日から新法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 給与の内払

10項
新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

@ 政令への委任

11項
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。