この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条 並びに附則第五条から第九条まで、第十一条から第十四条まで及び第十六条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
防衛省の職員の給与等に関する法律
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昭和二十七年法律第二百六十六号
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略称 : 防衛省職員給与法
防衛省給与法
附 則
平成二六年一一月二八日法律第一三五号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十八号による改正
最終編集日 :
2023年 06月13日 01時57分
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# 第一条 @ 施行期日等
第一条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第十八条の二の二、第二十五条第三項 及び第二十五条の二第三項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の法(附則第四条において「新法」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。
# 第二条 @ 適用日における最高の号俸を超える俸給月額の切替え
平成二十六年四月一日(以下 この条 及び次条において「適用日」という。)の前日において法第五条第四項 若しくは第五項 又は第六条の二第二項の規定による俸給月額を受けていた職員の適用日における俸給月額は、防衛省令で定める。
# 第三条 @ 適用日前の異動者の号俸の調整
適用日前に職務の級 又は階級(当該階級が陸将、海将 又は空将である場合にあっては法別表第二の陸将補、海将補 及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐 又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(一)欄、(二)欄 又は(三)欄をいう。以下 この条 及び附則第七条において同じ。)を異にして異動した職員 及び防衛省令で定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級 又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、防衛省令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
# 第四条 @ 給与の内払
新法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
# 第五条 @ 切替日における最高の号俸を超える俸給月額の切替え
平成二十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において法第五条第四項 若しくは第五項、第六条の二第二項 又は第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、防衛省令で定める。
# 第七条 @ 切替日前の異動者の号俸の調整
切替日前に職務の級 又は階級を異にして異動した職員 及び防衛省令で定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級 又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、防衛省令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
# 第八条 @ 俸給の切替えに伴う経過措置
切替日の前日から引き続き同一の関係俸給表(法別表第一 若しくは別表第二、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第一、別表第六イ、別表第七、別表第八(イを除く。)、別表第十 若しくは別表第十一、一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項の俸給表 又は一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項の俸給表 若しくは同条第二項の俸給表をいう。以下この条において同じ。)の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの(防衛省令で定める職員を除く。)には、平成三十年三月三十一日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(特定職員(法附則第五項において準用する一般職給与法附則第八項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員のうちその職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の四第一項 又は第四十四条の五第一項の規定により採用された者を除く。)及び二等陸佐、二等海佐 又は二等空佐以上の自衛官(法第六条第二項の規定の適用を受ける自衛官、医師 又は歯科医師である自衛官 及び自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官を除く。)をいう。以下 この項において同じ。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を俸給として支給する。
切替日から自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第百号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「別表第六イ、別表第七、別表第八(イを除く。)」とあるのは、「別表第六から別表第八(イを除く。)まで」とする。
切替日の前日から引き続き関係俸給表の適用を受ける職員(第一項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、防衛省令で定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
切替日以降に新たに関係俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して第一項 又は前項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、防衛省令で定めるところにより、これらの規定に準じて、俸給を支給する。
# 第九条
前条の規定による俸給を支給される職員に関する法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の五第二項 及び法附則第五項において準用する一般職給与法附則第八項第二号から第四号までの規定の適用については、法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の五第二項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百三十五号)附則第八条の規定による俸給の額との合計額」と、法附則第五項において準用する一般職給与法附則第八項第二号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する専門スタッフ職調整手当の月額(以下 この項において「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」という。)」と、同項第三号 及び第四号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」と読み替えるものとする。
前条の規定による俸給を支給される職員に関する法第二十七条の三第二項の規定の適用については、同項中「受けていた俸給月額」とあるのは「受けていた俸給月額と防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百三十五号。以下 この項において「平成二十六年防衛省給与改正法」という。)附則第八条の規定による俸給の額との合計額」と、「政令で定める俸給月額」とあるのは「政令で定める俸給月額と同条の規定による俸給の額との合計額」と、「別表第二」とあるのは「平成二十六年防衛省給与改正法第二条の規定による改正前の別表第二」とする。
# 第十条 @ 平成二十七年三月三十一日までの間における昇給に関する特例
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下「一般職給与改正法」という。)附則第九条の規定は、平成二十七年三月三十一日までの間における法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第七項の規定の適用について準用する。
# 第十一条 @ 平成三十年三月三十一日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例
一般職給与改正法附則第十条の規定は、切替日から平成三十年三月三十一日までの間における法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の三第二項、第十一条の五 及び第十二条の二第二項の規定の適用について準用する。この場合において、一般職給与改正法附則第十条の表中「人事院規則」とあるのは、「政令」と読み替えるものとする。
# 第十二条 @ 広域異動手当に関する特例
一般職給与改正法附則第十一条の規定は、切替日から平成二十八年三月三十一日までの間に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合 又は職員の在勤する官署が移転した場合における当該職員に対する当該異動 又は移転に係る広域異動手当の支給に関する法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の八第一項の規定の適用について準用する。
# 第十三条 @ 地域手当に関する経過措置
第二条の規定の施行の際 現に法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の六の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る官署の移転に係る地域手当の支給に関する同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項 | 同条第二項各号に定める割合をいう。以下 | 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「防衛省給与法」という。)第十四条第二項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下「平成二十六年一般職給与改正法」という。)第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。以下 |
同条第一項 | 第十一条の三第一項 | |
第三項 | 同条第二項各号 | 防衛省給与法第十四条第二項において準用する 平成二十六年一般職給与改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号 |
同条第一項 | 第十一条の三第一項 |
第二条の規定の施行の際 現に法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の七第一項の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給 及び切替日の前日において法第十四条第二項において準用する一般職給与改正法第二条の規定による改正前の一般職給与法第十一条の三 若しくは一般職給与法第十一条の六の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する官署を異にして異動した場合 又はこれらの職員の在勤する官署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する法第十四条第二項において読み替えて準用する一般職給与法第十一条の七第一項の規定の適用については、同項中「第十一条の三第二項各号に定める割合 又は第十一条の四の政令で定める割合をいい」とあるのは、「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号)第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号に定める割合をいい」と読み替えるものとする。
# 第十四条 @ 広域異動手当に関する経過措置
一般職給与改正法附則第十三条の規定は、切替日前に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合 又は職員の在勤する官署が移転した場合における当該職員に対する当該異動 又は移転に係る広域異動手当の支給に関する法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の八第一項の規定の適用について準用する。
# 第十五条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。