この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。ただし、附則第三条第三項(同条第四項 及び附則第二十条第二項後段において準用する場合を含む。)の規定は、公布の日から、第十九条第二項、第三十八条第三項、第四十一条第二項 及び第三項、第四十二条第二項から第四項まで、第四章第三節、第百条第三項 並びに附則第二十条第六項の規定は、昭和三十四年一月一日から施行する。
防衛省の職員の給与等に関する法律
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昭和二十七年法律第二百六十六号
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略称 : 防衛省職員給与法
防衛省給与法
附 則
昭和三三年五月一日法律第一二八号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十八号による改正
最終編集日 :
2023年 06月13日 01時57分
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