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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
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俸給の切替及びその切替に伴う措置
2項
昭和三十二年四月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の俸給額(参事官等 及び事務官等にあつては俸給月額をいい、自衛官(統合幕僚会議の議長たる自衛官を除く。以下同じ。)にあつては俸給日額をいう。以下同じ。)は、改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた俸給額(旧法第十一条の二の規定により俸給の調整額を受けていた事務官等で総理府令で定めるものについては、総理府令で定める額。以下「旧俸給額」という。)に対応する切替表(参事官等にあつては附則別表第一、事務官等にあつては政令で定める適用範囲の区分に従い一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)附則別表第一から附則別表第十まで、自衛官にあつては附則別表第二をいう。以下同じ。)に掲げる新俸給額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一 及び別表第二 並びに一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律別表第一から別表第七までをいう。以下同じ。)に定めるその者の属する職務の等級(自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)の号俸とし、その者の属する職務の等級に新俸給額と同じ額の号俸がないときは、その額とする。
3項
旧俸給額が切替表に期間の定のある旧俸給額である職員のうち、附則第五項の規定により切替俸給額(前項の規定により切り替えられた俸給額をいう。以下同じ。)を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧俸給額の欄におけるその者の旧俸給額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧俸給額の欄におけるその者の旧俸給額に相当する額の直近下位の額に対応する新俸給額に達しない額であるときは、その新俸給額)をその者の切替俸給額とする。
4項
前項の規定により切替俸給額を決定された職員については、その者の切替俸給額を受ける期間(附則第五項の規定により通算される期間を含む。)が昭和三十二年七月一日までにその者の旧俸給額について切替表に定める期間に達することとなる者については同年同月同日を、その他の者にあつては同年十月一日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧俸給額を基礎として、附則第二項の規定を適用し、その日におけるその者の俸給額を決定するものとする。
5項
新法第五条第四項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項 及び第八項の規定の適用については、切替日の前日における俸給額を受けていた期間(その期間がその俸給額について旧法別表第四において職員の区分に従い定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間とし、総理府令で定める者にあつては、これに三月(切替日の前日における俸給額を受けていた期間が三月未満である者で総理府令で定めるものについては、六月)を加えた期間)を切替俸給額を受ける期間に通算する。
6項
前項の場合において、切替表に期間の定のある旧俸給額を基礎として附則第二項の規定に基き切替俸給額を決定された者については、前項の規定により切替俸給額を受ける期間に通算される期間からその者の旧俸給額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7項
前二項の規定により切替俸給額を受ける期間に通算される期間が切替俸給額について俸給表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、新法第五条第四項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8項
旧俸給額が参事官等にあつては五万七千七百円、事務官等にあつては五万七百円、自衛官にあつては二千百八十円をこえる者の切替日以降における最初の昇給については、附則第五項の規定にかかわらず、政令で定めるところによる。
9項
昭和二十七年八月一日から切替日の前日までの間において旧法第六条第三項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、政令で定めるところにより、その者の切替日(附則第四項の規定により俸給額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、新法第五条第四項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項 又は第八項に規定する昇給期間を短縮することができる。
10項
附則第二項 又は附則第四項の規定により決定された俸給額がその者の属する職務の等級の最低の号俸に達しない職員の当該号俸に達するまでの昇給については、政令で定めるところによる。
11項
切替日の前日から引き続き在職する事務官等の切替日における職務の等級 及び切替日以降昭和三十二年七月三十日までにおいて新たに事務官等となつた者のその事務官等となつた日における職務の等級は、同年同月三十一日までに決定することができる。この場合において、その者の職務の等級が決定されるまでの間においては、総理府令で定めるところにより、切替日の前日から引き続き在職する事務官等については旧法の適用により切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する同法別表第六に掲げる額の直近上位の額(総理府令で定める者については、総理府令で定める額)を、切替日以降において新たに事務官等となつた者については総理府令で定める額を、それぞれ俸給月額とみなして新法を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を、同法による給与の内払として支給する。
12項
附則第二項、附則第三項 及び附則第五項の規定の適用については、旧法の適用により職員が切替日の前日において受けていた俸給額は、同法 及びこれに基く命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
13項
新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第六条の二の規定の適用を受ける職員については、附則第二項から前項までの規定は、適用しない。
14項
附則第二項、附則第五項、附則第十一項 及び附則第十七項の規定に基き内閣総理大臣が総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
15項
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替に関し必要な事項は、政令で定める。
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差額の支給
16項
この法律の施行の日の前日における旧法の規定による職員の俸給(保安庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十六号)附則第五項の規定による手当を含む。)、勤務地手当、俸給の特別調整額 及び隔遠地手当の月額の合計額(自衛官にあつては、俸給、俸給の特別調整額 及び隔遠地手当の日額の合計額)(以下本項においてこれらを「旧給与額」という。)が同日における新法の規定によるその者の俸給、暫定手当、俸給の特別調整額 及び隔遠地手当の月額の合計額(自衛官にあつては、俸給、俸給の特別調整額 及び隔遠地手当の日額の合計額)(以下本項においてこれらを「新給与額」という。)をこえるときは、新給与額が同日における旧給与額(俸給表の適用を異にして異動する場合 その他総理府令で定める事由に該当する場合にあつては、総理府令で定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。新法第十九条の規定は、その差額の支給方法について準用する。
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給与の内払
17項
この法律の施行前に旧法の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降昭和三十二年五月三十一日までの期間に係る給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
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附則別表第1 参事官等新旧俸給月額切替表
旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 | 旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 | 旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
15,000 | 16,300 | 6 | 25,100 | 27,100 | 9 | 41,800 | 44,200 | 3 |
15,500 | 16,300 | | 26,000 | 27,100 | | 43,400 | 46,200 | 6 |
16,100 | 17,400 | 6 | 26,900 | 28,500 | 3 | 45,100 | 48,200 | 6 |
16,700 | 17,400 | | 27,800 | 29,900 | 6 | 46,900 | 50,500 | 9 |
17,300 | 18,500 | 6 | 28,800 | 31,300 | 9 | 48,700 | 50,500 | |
17,900 | 19,600 | 9 | 29,800 | 31,300 | | 50,500 | 53,000 | 3 |
18,600 | 19,600 | | 31,000 | 32,900 | 3 | 52,300 | 55,500 | 6 |
19,400 | 20,800 | 3 | 32,200 | 34,500 | 6 | 54,100 | 58,000 | 9 |
20,200 | 22,000 | 6 | 33,500 | 36,400 | 9 | 55,900 | 58,000 | |
21,000 | 23,200 | 9 | 34,800 | 36,400 | | 57,700 | 60,500 | 3 |
21,800 | 23,200 | 3 | 36,100 | 38,300 | 3 | 59,500 | 63,000 | |
22,600 | 24,400 | 9 | 37,400 | 40,200 | 6 | 61,500 | 63,000 | |
23,400 | 24,400 | | 38,700 | 42,200 | 9 | 63,200 | 65,500 | |
24,200 | 25,700 | 6 | 40,200 | 42,200 | | | | |
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附則別表第2 自衛官新旧俸給日額切替表
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イ 幹部自衛官
旧俸給日額 | 新俸給日額 | 期間 | 旧俸給日額 | 新俸給日額 | 期間 | 旧俸給日額 | 新俸給日額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
535 | 595 | 6 | 960 | 1,020 | 3 | 1,860 | 1,950 | 3 |
555 | 595 | | 1,000 | 1,080 | 6 | 1,940 | 2,040 | 6 |
575 | 640 | 6 | 1,040 | 1,140 | 9 | 2,020 | 2,130 | 9 |
595 | 640 | | 1,080 | 1,140 | | 2,100 | 2,130 | |
615 | 670 | 6 | 1,130 | 1,210 | 3 | 2,180 | 2,220 | 3 |
640 | 700 | 9 | 1,180 | 1,280 | 6 | 2,260 | 2,320 | |
665 | 700 | | 1,230 | 1,350 | 9 | 2,340 | 2,420 | |
690 | 730 | 3 | 1,280 | 1,350 | | 2,420 | 2,540 | |
715 | 770 | 6 | 1,330 | 1,420 | 3 | | | |
740 | 820 | 9 | 1,390 | 1,490 | 6 | | | |
770 | 820 | 3 | 1,450 | 1,580 | 9 | | | |
800 | 870 | 9 | 1,510 | 1,580 | | | | |
830 | 870 | | 1,580 | 1,650 | 6 | | | |
860 | 920 | 6 | 1,650 | 1,720 | 6 | | | |
890 | 970 | 9 | 1,720 | 1,790 | 6 | | | |
920 | 970 | | 1,790 | 1,860 | 9 | | | |
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ロ 陸曹等
旧俸給日額 | 新俸給日額 | 期間 | 旧俸給日額 | 新俸給日額 | 期間 | 旧俸給日額 | 新俸給日額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
180 | 190 | | 285 | 315 | 6 | 515 | 540 | |
185 | 190 | | 295 | 315 | | 540 | 580 | 6 |
190 | 200 | | 305 | 360 | 9 | 565 | 625 | 9 |
195 | 200 | | 315 | 360 | 6 | 590 | 625 | |
200 | 210 | | 330 | 360 | | 615 | 670 | 3 |
205 | 210 | | 345 | 390 | 6 | 640 | 715 | 9 |
210 | 225 | | 360 | 390 | | 665 | 715 | 6 |
215 | 225 | | 375 | 420 | 6 | 690 | 760 | 9 |
225 | 245 | | 390 | 420 | | 715 | 760 | 3 |
235 | 265 | 6 | 405 | 460 | 9 | 740 | 805 | 9 |
245 | 265 | | 420 | 460 | 6 | 770 | 805 | |
255 | 290 | 9 | 440 | 460 | | 800 | 850 | 6 |
265 | 290 | 6 | 465 | 500 | 6 | | | |
275 | 290 | | 490 | 500 | | | | |