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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
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俸給の切替え
2項
昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸と同一の改正後の俸給表(この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一 若しくは別表第二 又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百七十四号。以下「一般職改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第一から別表第七までをいう。以下同じ。)に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
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改正前の俸給月額を受けていた期間の通算
3項
前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員(新法第五条第三項の規定により準用する改正後の一般職給与法第六条の三前段の規定により俸給月額を受ける事務官等 並びに新法別表第二備考の規定により同表に定める陸将、海将 及び空将の甲の欄に掲げる俸給月額を受ける自衛官を除く。)の切替日以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第六項の規定による昇給については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
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最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等
4項
切替日の前日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた職員 又は職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額 及び その俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間については、政令で定める。
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昇給期間の短縮
5項
昭和三十七年九月三十日において防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七号)による改正前の防衛庁職員給与法の規定により附則別表に掲げられている号俸の号数と同一の号数の号俸による俸給月額を受けていた職員 及び職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ総理府令で定めるもの並びに総理府令で定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において旧法第五条第四項の規定により準用する一般職改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)第八条第六項 又は同条第八項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第六項 又は同条第八項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で総理府令で定めるものを除き、同条第六項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。
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切替日から施行日までの間に異動した職員等の俸給月額等の調整
6項
切替日から施行日の前日までの間において、旧法の規定により新たに同法別表第一 若しくは別表第二 又は改正前の一般職給与法別表第一から別表第七までの適用を受ける職員となつた者 及び その属する職務の等級 又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員の新法の規定による当該適用 又は異動の日における俸給月額 及び その俸給月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
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切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整
7項
昭和三十七年十月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額 及び その俸給月額を受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
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改正前の俸給月額の基礎
8項
附則第二項から前項までの規定の適用については、旧法の適用により職員が受けていた俸給月額は、同法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
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政令への委任
9項
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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給与の内払
10項
旧法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
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大蔵大臣との協議
11項
附則第五項から第七項までの規定に基づき総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
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附則別表
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イ 事務次官、議長及び参事官等俸給表の適用を受けていた職員についての表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
俸給表 | |
事務次官、議長 及び参事官等俸給表 | 1―13 | 1―14 | 4―23 |
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ロ 一般職の職員の給与に関する法律別表第一から別表第七までの俸給表の適用を受けていた職員についての表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 |
俸給表 | |
行政職俸給表(一) | | 1―13 | 1―14 | 1―19 | 5―19 | 9―19 | 12―18 |
行政職俸給表(二) | 5―29 | 11―29 | 14―29 | 21―30 | 28―33 | | |
教育職俸給表(一) | | 1―23 | 3―24 | 6―28 | 12―28 | 15―27 | |
研究職俸給表 | | 1―22 | 5―27 | 12―30 | 15―29 | | |
医療職俸給表(一) | | 1―16 | 1―19 | 3―23 | 10―26 | | |
医療職俸給表(二) | 1―13 | 1―16 | 7―21 | 12―25 | 15―23 | | |
医療職俸給表(三) | 2―24 | 7―24 | 13―21 | 17―19 | | | |
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ハ 自衛官俸給表の適用を受けていた職員についての表
| 階級 | 陸将 海将 空将 | 陸将補 海将補 空将補 | 1等陸佐 1等海佐 1等空佐 | 2等陸佐 2等海佐 2等空佐 | 3等陸佐 3等海佐 3等空佐 | 1等陸尉 1等海尉 1等空尉 | 2等陸尉 2等海尉 2等空尉 | 3等陸尉 3等海尉 3等空尉 | 1等陸曹 1等海曹 1等空曹 | 2等陸曹 2等海曹 2等空曹 |
俸給表 | | 乙 |
自衛官俸給表 | 1―10 | 1―12 | 1―13 | 1―15 | 1―15 | 1―15 | 5―16 | 8―19 | 8―19 | 10―15 |
備考
本表中「1―13」等とあるのは、「1号俸から 13号俸までの号俸」等を示す。