この法律は、公布の日から施行し、第十条、第十二条、第二十二条、第二十九条 及び別表第一から別表第七までの改正規定 並びに附則第二項から第八項まで及び附則第十四項の規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。但し、第十一条、第十一条の二、第十四条、第十九条(期末手当 及び勤勉手当に係る部分を除く。)、第二十四条(期末手当 及び勤勉手当に係る部分を除く。)及び第二十七条の改正規定は、昭和二十八年一月一日から施行する。
防衛省の職員の給与等に関する法律
#
昭和二十七年法律第二百六十六号
#
略称 : 防衛省職員給与法
防衛省給与法
附 則
昭和二七年一二月二五日法律第三二五号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十八号による改正
最終編集日 :
2023年 06月13日 01時57分
· · ·
保安庁の課長 及び部員 並びに事務官等(保安庁職員給与法第四条第二項に規定する事務官等をいう。以下同じ。)の昭和二十七年十一月一日(以下「切替日」という。)における級 又は職務の級は、改正前の保安庁職員給与法(以下「改正前の法」という。)の適用により切替日においてそれぞれ これらの者が属していた級 又は職務の級とする。
官房長等(保安庁職員給与法第四条第一項に規定する官房長等をいう。以下同じ。)、事務官等 並びに保安官 及び警備官の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日においてこれらの者が受けていた俸給額に対応するこの法律の附則別表第一から附則別表第三までに掲げる新俸給額に対応する改正後の保安庁職員給与法(以下「改正後の法」という。)別表第一から別表第三までに定める号俸(以下本項中「対応号俸」という。)とする。但し、官房長等のうちこれによることが著しく 他の官房長等との権衡を失すると認められるものについては、政令で定めるところにより、対応号俸の直近上位 又は直近下位の号俸とすることができる。
保安庁の課長 及び部員 並びに事務官等の昭和二十七年十一月二日以後 この法律(附則第一項但書に規定する部分を除く。以下附則第七項から附則第九項まで、附則第十一項 及び附則別表第一から附則別表第三までにおいて同じ。)施行の際までの期間内の日における級 又は職務の級は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてこれらの者が属していた級 又は職務の級とする。
官房長等、事務官等 並びに保安官 及び警備官の前項に規定する期間内の日における号俸は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてこれらの者が受けていた俸給額に対応するこの法律の附則別表第一から附則別表第三までに掲げる新俸給額に対応する改正後の法別表第一から別表第三までに定める号俸とする。但し、附則第三項但書の規定の適用を妨げない。
附則第三項 又は前項の規定により求められた職員の新俸給額が、その者の属する官職、級、職務の級 又は階級における俸給の幅の中にない場合には、その額をもつてその者の俸給額とする。
切替日以後 この法律施行の際までの期間内において改正前の法の規定に基いてされた職員の俸給に関する決定は、改正後の法の相当規定に基いてされたものとみなす。
この法律施行前改正前の法 及び一般職の職員等の俸給の支給方法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第三百十三号)第二条の規定に基いてすでに改正前の法第十一条第一項に規定する職員に支払われた切替日以後昭和二十七年十二月三十一日までの期間に係る給与 又は改正前の法の規定に基いてすでに改正前の法第十一条第二項に規定する職員に支払われた切替日以後昭和二十七年十二月十五日までの期間に係る給与は、それぞれ改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
改正後の法第十二条第一項の規定に基き、扶養手当の支給を受けることとなつた保査長以下の保安官 及び警査長以下の警備官の扶養親族の届出の方法 及び これらの者に対する切替日以後 この法律施行の際までの期間に係る扶養手当の支給方法については、政令で定める。
附則第三項、附則第五項 及び附則第六項の規定により、官房長等の新俸給月額が定められた後における当該官房長等の昇給の期間の計算の特例については、政令で定める。
改正前の法第十一条第二項に規定する事務官等に対する昭和二十七年十二月十六日から昭和二十七年十二月三十一日までの間の俸給は、当該期間に係る分として俸給月額の半額を、この法律施行の日から五日以内に支給する。
削除
昭和二十七年における改正後の法第十八条の二中勤勉手当に係る部分の規定の適用については、同条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第十九条の五中「十二月十五日(この日が日曜日に当るときは、その前日)」又は「 その支給日」とあるのは「保安庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百二十五号。附則第一項但書に規定する部分を除く。)施行の日」と、「 その日に支給する。」とあるのは「 その日から五日以内に支給する。」と読み替えるものとする。
# 附則別表第一 官房長等の俸給の新旧対照表
号俸 | 改正前の 法の適用により 切替日以後 この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額 | 新俸給月額 |
円 | 円 | |
一 | 一〇、六〇〇 | 一二、七〇〇 |
二 | 一一、四〇〇 | 一三、七〇〇 |
三 | 一二、二〇〇 | 一四、七〇〇 |
四 | 一三、〇〇〇 | 一五、九〇〇 |
五 | 一三、八〇〇 | 一六、六〇〇 |
六 | 一四、八〇〇 | 一八、七〇〇 |
七 | 一五、八〇〇 | 一九、五〇〇 |
八 | 一六、八〇〇 | 二一、一〇〇 |
九 | 一七、八〇〇 | 二二、八〇〇 |
一〇 | 一九、一〇〇 | 二四、六〇〇 |
一一 | 二〇、四〇〇 | 二六、五五〇 |
一二 | 二一、七〇〇 | 二八、六五〇 |
一三 | 二三、〇〇〇 | 二九、九〇〇 |
一四 | 二四、五〇〇 | 三二、四〇〇 |
一五 | 二六、〇〇〇 | 三四、九〇〇 |
一六 | 二七、五〇〇 | 三六、三〇〇 |
一七 | 三〇、〇〇〇 | 四〇、九〇〇 |
一八 | 三三、〇〇〇 | 四四、二〇〇 |
一九 | 三六、〇〇〇 | 四九、三〇〇 |
二〇 | 三九、〇〇〇 | 五二、七〇〇 |
# 附則別表第二 事務官等の俸給の新旧対照表
号俸 | 改正前の 法の適用により 切替日以後 この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額 | 新俸給月額 |
円 | 円 | |
一 | 三、六〇〇 | 四、四〇〇 |
二 | 三、七〇〇 | 四、五〇〇 |
三 | 三、八〇〇 | 四、六〇〇 |
四 | 三、九〇〇 | 四、七〇〇 |
五 | 四、〇〇〇 | 四、八〇〇 |
六 | 四、一〇〇 | 四、九〇〇 |
七 | 四、二〇〇 | 五、〇〇〇 |
八 | 四、三〇〇 | 五、一〇〇 |
九 | 四、四〇〇 | 五、二〇〇 |
一〇 | 四、五〇〇 | 五、三〇〇 |
一一 | 四、六〇〇 | 五、四〇〇 |
一二 | 四、七五〇 | 五、五五〇 |
一三 | 四、九〇〇 | 五、七〇〇 |
一四 | 五、〇五〇 | 五、八五〇 |
一五 | 五、二〇〇 | 六、〇〇〇 |
一六 | 五、三五〇 | 六、二〇〇 |
一七 | 五、五〇〇 | 六、四〇〇 |
一八 | 五、七〇〇 | 六、六五〇 |
一九 | 五、九〇〇 | 六、九〇〇 |
二〇 | 六、一〇〇 | 七、一五〇 |
二一 | 六、三〇〇 | 七、四〇〇 |
二二 | 六、五〇〇 | 七、六五〇 |
二三 | 六、七〇〇 | 七、九〇〇 |
二四 | 六、九〇〇 | 八、一五〇 |
二五 | 七、一〇〇 | 八、四〇〇 |
二六 | 七、三〇〇 | 八、六五〇 |
二七 | 七、五五〇 | 八、九五〇 |
二八 | 七、八〇〇 | 九、二五〇 |
二九 | 八、〇五〇 | 九、五五〇 |
三〇 | 八、三〇〇 | 九、八五〇 |
三一 | 八、六〇〇 | 一〇、二五〇 |
三二 | 八、九〇〇 | 一〇、六五〇 |
三三 | 九、二五〇 | 一一、一〇〇 |
三四 | 九、六〇〇 | 一一、五五〇 |
三五 | 九、九五〇 | 一二、〇〇〇 |
三六 | 一〇、三〇〇 | 一二、四五〇 |
三七 | 一〇、六五〇 | 一二、九〇〇 |
三八 | 一一、〇〇〇 | 一三、四〇〇 |
三九 | 一一、四〇〇 | 一四、〇〇〇 |
四〇 | 一一、八〇〇 | 一四、六〇〇 |
四一 | 一二、二〇〇 | 一五、二〇〇 |
四二 | 一二、六〇〇 | 一五、八〇〇 |
四三 | 一三、〇〇〇 | 一六、四〇〇 |
四四 | 一三、五〇〇 | 一七、一〇〇 |
四五 | 一四、〇〇〇 | 一七、八〇〇 |
四六 | 一四、五〇〇 | 一八、五〇〇 |
四七 | 一五、〇〇〇 | 一九、二〇〇 |
四八 | 一五、五〇〇 | 二〇、〇〇〇 |
四九 | 一六、〇〇〇 | 二〇、八〇〇 |
五〇 | 一六、六〇〇 | 二一、六〇〇 |
五一 | 一七、二〇〇 | 二二、四〇〇 |
五二 | 一七、八〇〇 | 二三、三〇〇 |
五三 | 一八、四〇〇 | 二四、二〇〇 |
五四 | 一九、〇〇〇 | 二五、一〇〇 |
五五 | 一九、六〇〇 | 二六、二〇〇 |
五六 | 二〇、四〇〇 | 二七、三〇〇 |
五七 | 二一、二〇〇 | 二八、四〇〇 |
五八 | 二二、〇〇〇 | 二九、五〇〇 |
五九 | 二二、八〇〇 | 三〇、六〇〇 |
六〇 | 二三、六〇〇 | 三一、九〇〇 |
六一 | 二四、四〇〇 | 三三、二〇〇 |
六二 | 二五、二〇〇 | 三四、五〇〇 |
六三 | 二六、二〇〇 | 三五、九〇〇 |
六四 | 二七、二〇〇 | 三七、三〇〇 |
六五 | 二八、二〇〇 | 三八、八〇〇 |
六六 | 二九、二〇〇 | 四〇、三〇〇 |
六七 | 三〇、三〇〇 | 四一、八〇〇 |
六八 | 三一、四〇〇 | 四三、三〇〇 |
六九 | 三二、五〇〇 | 四四、八〇〇 |
七〇 | 三三、六〇〇 | 四六、三〇〇 |
七一 | 三四、七〇〇 | 四七、八〇〇 |
七二 | 三六、〇〇〇 | 四九、五〇〇 |
七三 | 三七、三〇〇 | 五一、二〇〇 |
七四 | 三八、六〇〇 | 五二、九〇〇 |
七五 | 三九、九〇〇 | 五四、八〇〇 |
七六 | 四一、二〇〇 | 五六、七〇〇 |
七七 | 四二、五〇〇 | 五八、六〇〇 |
七八 | 四四、〇〇〇 | 六〇、五〇〇 |
七九 | 四五、五〇〇 | 六二、六〇〇 |
八〇 | 四七、〇〇〇 | 六四、七〇〇 |
八一 | 四八、五〇〇 | 六六、八〇〇 |
八二 | 五〇、〇〇〇 | 六九、〇〇〇 |
# 附則別表第三 保安官及び警備官の俸給の新旧対照表
号俸 | 改正前の 法の適用により 切替日以後 この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額 | 新俸給月額 |
円 | 円 | |
一 | 三、六〇〇 | 四、四〇〇 |
二 | 三、七〇〇 | 四、五〇〇 |
三 | 三、八〇〇 | 四、六〇〇 |
四 | 三、九〇〇 | 四、七〇〇 |
五 | 四、〇〇〇 | 四、八〇〇 |
六 | 四、一〇〇 | 四、九〇〇 |
七 | 四、二〇〇 | 五、〇〇〇 |
八 | 四、三〇〇 | 五、一〇〇 |
九 | 四、四〇〇 | 五、二〇〇 |
一〇 | 四、五〇〇 | 五、三〇〇 |
一一 | 四、六〇〇 | 五、四〇〇 |
一二 | 四、七五〇 | 五、五五〇 |
一三 | 四、九〇〇 | 五、七〇〇 |
一四 | 五、〇五〇 | 五、八五〇 |
一五 | 五、二〇〇 | 六、〇〇〇 |
一六 | 五、三五〇 | 六、二〇〇 |
一七 | 五、五〇〇 | 六、四〇〇 |
一八 | 五、七〇〇 | 六、六五〇 |
一九 | 五、九〇〇 | 六、九〇〇 |
二〇 | 六、一〇〇 | 七、一五〇 |
二一 | 六、三〇〇 | 七、四〇〇 |
二二 | 六、五〇〇 | 七、六五〇 |
二三 | 六、七〇〇 | 七、九〇〇 |
二四 | 六、九〇〇 | 八、一五〇 |
二五 | 七、一〇〇 | 八、四〇〇 |
二六 | 七、三〇〇 | 八、六五〇 |
二七 | 七、五五〇 | 八、九五〇 |
二八 | 七、八〇〇 | 九、二五〇 |
二九 | 八、〇五〇 | 九、五五〇 |
三〇 | 八、三〇〇 | 九、八五〇 |
三一 | 八、六〇〇 | 一〇、二五〇 |
三二 | 八、九〇〇 | 一〇、六五〇 |
三三 | 九、二五〇 | 一一、一〇〇 |
三四 | 九、六〇〇 | 一一、五五〇 |
三五 | 九、九五〇 | 一二、〇〇〇 |
三六 | 一〇、三〇〇 | 一二、四五〇 |
三七 | 一〇、六五〇 | 一二、九〇〇 |
三八 | 一一、〇〇〇 | 一三、四〇〇 |
三九 | 一一、四〇〇 | 一四、〇〇〇 |
四〇 | 一一、八〇〇 | 一四、六〇〇 |
四一 | 一二、二〇〇 | 一五、二〇〇 |
四二 | 一二、六〇〇 | 一五、八〇〇 |
四三 | 一三、〇〇〇 | 一六、四〇〇 |
四四 | 一三、五〇〇 | 一七、一〇〇 |
四五 | 一四、〇〇〇 | 一七、八〇〇 |
四六 | 一四、五〇〇 | 一八、五〇〇 |
四七 | 一五、〇〇〇 | 一九、二〇〇 |
四八 | 一五、五〇〇 | 二〇、〇〇〇 |
四九 | 一六、〇〇〇 | 二〇、八〇〇 |
五〇 | 一六、六〇〇 | 二一、六〇〇 |
五一 | 一七、二〇〇 | 二二、四〇〇 |
五二 | 一七、八〇〇 | 二三、三〇〇 |
五三 | 一八、四〇〇 | 二四、二〇〇 |
五四 | 一九、〇〇〇 | 二五、一〇〇 |
五五 | 一九、六〇〇 | 二六、二〇〇 |
五六 | 二〇、四〇〇 | 二七、三〇〇 |
五七 | 二一、二〇〇 | 二八、四〇〇 |
五八 | 二二、〇〇〇 | 二九、五〇〇 |
五九 | 二二、八〇〇 | 三〇、六〇〇 |
六〇 | 二三、六〇〇 | 三一、九〇〇 |
六一 | 二四、四〇〇 | 三三、二〇〇 |
六二 | 二五、二〇〇 | 三四、五〇〇 |
六三 | 二六、二〇〇 | 三五、九〇〇 |
六四 | 二七、二〇〇 | 三七、三〇〇 |
六五 | 二八、二〇〇 | 三八、八〇〇 |
六六 | 二九、二〇〇 | 四〇、三〇〇 |
六七 | 三〇、三〇〇 | 四一、八〇〇 |
六八 | 三一、四〇〇 | 四三、三〇〇 |
六九 | 三二、五〇〇 | 四四、八〇〇 |
七〇 | 三三、六〇〇 | 四六、三〇〇 |
七一 | 三四、七〇〇 | 四七、八〇〇 |
七二 | 三六、〇〇〇 | 四九、五〇〇 |
七三 | 三七、三〇〇 | 五一、二〇〇 |
七四 | 三八、六〇〇 | 五二、九〇〇 |
七五 | 三九、九〇〇 | 五四、八〇〇 |
七六 | 四一、二〇〇 | 五六、七〇〇 |
七七 | 四二、五〇〇 | 五八、六〇〇 |
七八 | 四四、〇〇〇 | 六〇、五〇〇 |
七九 | 四五、五〇〇 | 六二、六〇〇 |
八〇 | 四七、〇〇〇 | 六四、七〇〇 |
八一 | 四八、五〇〇 | 六六、八〇〇 |
八二 | 五〇、〇〇〇 | 六九、〇〇〇 |