防衛省の職員の給与等に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百六十六号 #
略称 : 防衛省職員給与法  防衛省給与法 

附 則

昭和二九年六月九日法律第一六五号

分類 法律
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月13日 01時57分


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1項
この法律は、防衛庁設置法施行の日から施行する。
11項
隊員に係る公務上の災害に対する防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)第二条の規定による改正前の附則第二十二項の規定による改正前の保安庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条の規定(船員法第一条に規定する船員である隊員にあつては、労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)の規定)による補償 又はこれに相当する給与 若しくは給付で、この法律の施行前において支給すべき事由の生じたものの支給については、なお従前の例による。ただし、これらの法律の規定に基づいて国が支給する隊員に係る公務上の災害に対する補償 又はこれに相当する給与 若しくは給付の支給について異議のある者は、防衛大臣に対して、審査を請求することができる。
12項
防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第二十四条、第二十六条 及び第二十七条の規定は、前項の場合について準用する。
14項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。