この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。
防衛省の職員の給与等に関する法律
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昭和二十七年法律第二百六十六号
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略称 : 防衛省職員給与法
防衛省給与法
附 則
昭和五四年一二月二八日法律第七二号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十八号による改正
最終編集日 :
2023年 06月13日 01時57分
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# 第一条 @ 施行期日等
# 第二十二条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置 その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。