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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条 及び附則第十二項から第十四項までの規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法の規定は、昭和四十年九月一日から適用する。
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俸給の切替え
3項
昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項 及び附則第六項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸と同一のその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
4項
切替日の前日において防衛庁職員給与法(以下「法」という。)別表第一の指定職の甲欄 若しくは乙欄 又は一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第八の甲欄 若しくは乙欄に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、それぞれ その者の切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の号俸による額とする。
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改正前の俸給月額を受けていた期間の通算
5項
附則第三項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
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最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等
6項
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額 又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、政令で定める。
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昇給期間の短縮
7項
昭和三十七年九月三十日において附則別表に掲げられている号俸と同一の号俸による俸給月額を受けていた職員で総理府令で定めるもの及び総理府令で定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和四十年十月一日において昇給規定(法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項 又は第八項ただし書の規定をいう。以下 この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で総理府令で定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
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切替日から施行日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等
8項
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の法の規定により、新たに同法別表第一 若しくは別表第二 又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百四十七号)による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四 若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち総理府令で定める職員の同条の規定による改正後の法の規定による当該適用 又は異動の日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
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切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整
9項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
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改正前の俸給月額の基礎
10項
附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた俸給月額は、同法 及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
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給与の内払
11項
第一条の規定による改正前の法の規定に基づいて、切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
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既退職者に対する法附則第九項の適用
12項
第一条の規定による改正後の法附則第九項の規定は、附則第二項の規定にかかわらず、昭和四十年八月三十一日以前(公務上の傷病 又は死亡以外の理由により退職した者については、同日以前昭和三十二年七月一日までの間)に退職した同法附則第九項に規定する者についても適用する。この場合において、同項の規定により自衛官等としての在職期間に引き続いたものとみなされる期間の二分の一に相当する期間は、国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の勤続期間から除算する。
13項
前項に規定する者(その者の退職が死亡による場合には、当該退職に係る退職手当の支給を受けたその遺族)が防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十四号)の施行の日の前日までに死亡した場合においては、当該退職について同項の規定の適用により支給することとなる退職手当は、当該退職した者の遺族(当該退職手当の支給を受けた遺族が死亡した場合には、他の遺族)で同日までに死亡したもの以外のものに対し支給する。この場合においては、国家公務員等退職手当法第十一条の規定を準用する。
14項
附則第十二項の規定の適用により支給することとなる退職手当の支給は、同項に規定する者(遺族に支給する場合にあつては、当該遺族)の請求により行なう。この場合において、その者の同項の退職につきすでに支給された退職手当は、同項の規定の適用により支給することとなる退職手当の内払とみなす。
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扶養手当の経過規定
15項
昭和四十一年一月一日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合 又は職員に法第十三条第一項第一号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれ その者が職員となつた日 又は同号に掲げる事実が生じた日から十五日(自衛官については、三十日)以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始 又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
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期末手当及び勤勉手当の経過規定
16項
第二条の規定による改正後の法第十八条の三の規定の昭和四十一年三月一日における適用については、同条第一項第一号中「十二月以内」とあるのは、「十一箇月十七日以内」とする。
17項
第二条の規定による改正後の法第十八条の二 及び第十八条の三の規定の昭和四十一年六月一日における適用については、同法第十八条の二第二項各号列記以外の部分中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」と、同項第一号 及び第二号中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、同項第二号 及び第三号中「三月」とあるのは「二箇月十七日」と、同法第十八条の三第一項第二号中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」とする。
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政令への委任
18項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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附則別表 昇給期間が短縮される号俸の表
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イ 参事官等についての表
| 職務の等級 | 3等級 |
俸給表 | |
事務次官、議長 及び参事官等俸給表 | 1~3 |
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ロ 事務官等についての表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 |
俸給表 | |
行政職俸給表(一) | | | | 1~3 | 2~8 | 6~12 | 9~15 |
行政職俸給表(二) | 2~12 | 8~18 | 11~21 | 18~28 | 25~31 | | |
教育職俸給表(一) | | | 1~6 | 3~9 | 9~15 | 12~18 | |
教育職俸給表(二) | | 9~15 | 15~21 | | | | |
研究職俸給表 | | | 2~8 | 9~15 | 12~18 | | |
医療職俸給表(一) | | | | 1~6 | 7~13 | | |
医療職俸給表(二) | | | 4~10 | 9~15 | 12~18 | | |
医療職俸給表(三) | 1~5 | 4~10 | 10~16 | 14~16 | | | |
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ハ 自衛官についての表
| 階級 | 3等陸佐 3等海佐 3等空佐 | 1等陸尉 1等海尉 1等空尉 | 2等陸尉 2等海尉 2等空尉 | 3等陸尉 3等海尉 3等空尉 | 1等陸曹 1等海曹 1等空曹 | 2等陸曹 2等海曹 2等空曹 | 3等陸曹 3等海曹 3等空曹 |
俸給表 | |
自衛官俸給表 | 1 | 1~4 | 2~8 | 5~11 | 5~11 | 7~13 | 8~10 |
備考
これらの表中「1~3」等とあるのは、「防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七号)による改正前の 法の規定による 1号俸から 3号俸までの号俸」等を示す。