防衛省の職員の給与等に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百六十六号 #
略称 : 防衛省職員給与法  防衛省給与法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月13日 01時57分


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1項
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
2項

警察予備隊の一等警察士補以下の警察官としての在職期間は、国家公務員退職手当法第七条の勤続期間の計算については、その期間から除算する。


保安庁法附則第十五項に規定する保安官の任用期間が経過するまでの在職期間についても、同様とする。

3項

職員に係る公務上の災害に対する補償に相当する給与又は給付で、この法律施行前において支給すべき事由の生じたものの支給については、なお従前の例による。


ただし、労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)に基づいて国が支給する職員に係る給与のうち公務上の災害に対する補償に相当するものの支給について異議のある者は、防衛大臣に対して、審査を請求することができる。国家公務員災害補償法第二十四条、第二十六条及び第二十七条の規定は、この場合について準用する。

4項
退職の日において防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第八十六号)第二条の規定による改正前の附則第五項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十七号)第二条の規定による改正前の一般職給与法附則第八項の規定の適用を受けていた若年定年退職者に対する第二十七条の三第二項の規定の適用については、同項中「受けていた俸給月額」とあるのは「受けていた防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第八十六号)第二条の規定による改正前の附則第五項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十七号)第二条の規定による改正前の一般職給与法附則第八項第一号に定める額に相当する額を俸給月額から減じた額」と、「政令で定める俸給月額」とあるのは「同号に定める額に相当するものとして政令で定める額に相当する額を政令で定める俸給月額から減じた額」とする。
5項
当分の間、事務官等の俸給月額は、その者が六十歳(次の各号に掲げる事務官等にあつては、当該各号に定める年齢)に達した日後における最初の四月一日(附則第七項において「特定日」という。)以後、その者に適用される俸給表の俸給月額のうち、第四条の二第三項の規定によりその者の属する職務の級 並びに第五条第一項の規定 並びに同条第二項において準用する一般職給与法第八条第七項 及び第八項の規定によりその者の受ける号俸に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。
一 号
国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)第八条の規定による改正前の自衛隊法(次号 及び次項第二号において「令和五年旧自衛隊法」という。)第四十四条の二第二項第二号に掲げる隊員に相当する事務官等として政令で定める事務官等六十三歳
二 号
令和五年旧自衛隊法第四十四条の二第二項第三号に掲げる隊員に相当する事務官等のうち、政令で定める事務官等六十歳を超え六十四歳を超えない範囲内で政令で定める年齢
6項
前項の規定は、次に掲げる事務官等には適用しない。
一 号
国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)第八条の規定による改正前の自衛隊法(次号 及び次項第二号において「令和五年旧自衛隊法」という。)第四十四条の二第二項第二号に掲げる隊員に相当する事務官等として政令で定める事務官等六十三歳
二 号
令和五年旧自衛隊法第四十四条の二第二項第一号に掲げる隊員に相当する事務官等として政令で定める事務官等 及び同項第三号に掲げる隊員に相当する事務官等のうち政令で定める事務官等
三 号
自衛隊法第四十四条の五第一項 又は第二項の規定により同法第四十四条の二第一項に規定する異動期間(同法第四十四条の五第一項 又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同法第四十四条の二第一項に規定する管理監督職を占める事務官等
四 号
自衛隊法第四十四条の六第二項ただし書に規定する隊員
五 号
自衛隊法第四十四条の七第一項 又は第二項の規定により勤務している事務官等(同法第四十四条の六第一項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた事務官等を除く。)
7項
自衛隊法第四十四条の二第三項に規定する他の官職への降任等をされた事務官等であつて、当該 他の官職への降任等をされた日(以下 この項 及び附則第九項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける事務官等のうち、特定日に附則第五項の規定によりその者の受ける俸給月額(以下 この項において「特定日俸給月額」という。)が異動日の前日にその者が受けていた俸給月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下 この項において「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる事務官等(政令で定める事務官等を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第五項の規定によりその者の受ける俸給月額のほか、基礎俸給月額と特定日俸給月額との差額に相当する額を俸給として支給する。
8項
前項の規定による俸給の額と当該俸給を支給される事務官等の受ける俸給月額との合計額が第四条の二第三項の規定によりその者の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎俸給月額と特定日俸給月額」とあるのは、「第四条の二第三項の規定によりその者の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額と その者の受ける俸給月額」とする。
9項
異動日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける事務官等(附則第五項の規定の適用を受ける事務官等に限り、附則第七項に規定する事務官等を除く。)であつて、同項の規定による俸給を支給される事務官等との権衡上必要があると認められる事務官等には、当分の間、その者の受ける俸給月額のほか、政令で定めるところにより、前二項の規定に準じて算出した額を俸給として支給する。
10項
附則第七項 又は前項の規定による俸給を支給される事務官等以外の附則第五項の規定の適用を受ける事務官等であつて、任用の事情を考慮して当該俸給を支給される事務官等との権衡上必要があると認められる事務官等には、当分の間、その者の受ける俸給月額のほか、政令で定めるところにより、前三項の規定に準じて算出した額を俸給として支給する。
11項
附則第七項 又は前二項の規定による俸給を支給される事務官等に対する第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の五第二項の規定の適用については、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額と防衛省の職員の給与等に関する法律附則第七項、第九項 又は第十項の規定による俸給の額との合計額」とする。
12項
当分の間、定年が年齢六十年に満たないとされている若年定年退職者に対する第二十七条の二第一号 及び第二十七条の三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十七条の二第一号
規定する定年(
規定する定年(退職の日において 定められている その者に係る定年に達する日が令和五年四月一日から 令和十三年三月三十一日までの間である場合においては、同法附則第八項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる字句とする。
第二十七条の三第一項
二回に
退職の日において 定められている その者に係る定年に達する日の翌日から 年齢六十年に達する日までの期間(以下 この項 及び次項において「前期算定基礎期間」という。)に係るものを二回に
 
第一回目の給付金
前期算定基礎期間に係る第一回目の給付金(以下単に「第一回目の給付金」という。
 
第二回目の給付金
前期算定基礎期間に係る第二回目の給付金(以下単に「第二回目の給付金」という。
 
支給する
支給し、年齢六十年に達する日の翌日から 自衛官以外の職員の定年に達する日までの期間(以下 この項 及び次項において「後期算定基礎期間」という。)に係るものを二回に分割し、防衛省令で定める月であつて その者の年齢六十年に達する日の翌日の属する月後最初に到来するものに後期算定基礎期間に係る第一回目の給付金(同項 及び第三項において「第三回目の給付金」という。)を、その者の年齢六十年に達する日の翌日の属する年の翌々年の防衛省令で定める月に後期算定基礎期間に係る第二回目の給付金(次項 及び第三項において「第四回目の給付金」という。)をそれぞれ支給する
第二十七条の三第二項
次条において
以下
 
算定基礎期間(退職の日において 定められている その者に係る定年に達する日の翌日から 自衛官以外の職員の定年に達する日までの期間をいう。以下同じ。
前期算定基礎期間
 
算定基礎期間の
前期算定基礎期間の
 
得た額とする
得た額とし、第三回目の給付金 及び第四回目の給付金の額は、退職の日において その者の受けていた俸給月額に後期算定基礎期間の年数を乗じて得た額に第三回目の給付金にあつては一・三八を、第四回目の給付金にあつては二・〇七をそれぞれ乗じて得た額に、第三回目の給付金 及び第四回目の給付金の支給される時期 並びに後期算定基礎期間の年数を勘案して一を超えない範囲内でそれぞれ後期算定基礎期間の年数に応じて政令で定める率を乗じて得た額とする
第二十七条の三第三項
第二回目の給付金
第二回目の給付金 並びに第三回目の給付金 及び第四回目の給付金
13項
当分の間、定年が年齢六十年以上とされている若年定年退職者に対する第二十七条の二第一号、第二十七条の三第二項 及び第二十七条の四第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十七条の二第一号
規定する定年(
規定する定年(退職の日において 定められている その者に係る定年に達する日が令和五年四月一日から 令和十三年三月三十一日までの間である場合においては、同法附則第八項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる字句とする。
第二十七条の三第二項
一・七一四
一・三八
 
四・二八六
二・〇七
第二十七条の四第一項
三・四五
 
一・七一四
一・三八
14項
附則第十二項の規定により支給されることとなる給付金のうち、同項の規定により読み替えられた第二十七条の三第一項に規定する前期算定基礎期間に係るものに対する第二十七条の四第一項 及び第三項、第二十七条の六第二項 及び第三項 並びに第二十七条の七第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十七条の四第一項
第二回目の給付金の額は、これら
第二回目の給付金(附則第十二項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する第二回目の給付金をいう。以下同じ。)の額は、附則第十二項の規定により読み替えられた同条第二項 及び第三項
第二十七条の四第三項
第一回目の給付金
第一回目の給付金(附則第十二項の規定により読み替えられた前条第一項に規定する第一回目の給付金をいう。以下同じ。
第二十七条の六第二項
及び
、第三回目の給付金(附則第十二項の規定により読み替えられた 第二十七条の三第一項に規定する第三回目の給付金をいう。)、第四回目の給付金(附則第十二項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する第四回目の給付金をいう。)並びに前期算定基礎期間(附則第十二項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する前期算定基礎期間をいう。次項において同じ。)及び後期算定基礎期間(附則第十二項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する後期算定基礎期間をいう。次項において同じ。)に係る
第二十七条の六第三項
前条第一項
前期算定基礎期間 及び後期算定基礎期間に係る前条第一項
 
次条第一項
前期算定基礎期間 及び後期算定基礎期間に係る次条第一項
第二十七条の七第一項
自衛官以外の職員の定年
年齢六十年
15項
附則第十二項の規定により支給されることとなる給付金のうち、同項の規定により読み替えられた第二十七条の三第一項に規定する後期算定基礎期間に係るものに対する第二十七条の四から第二十七条の七まで、第二十七条の九 及び第二十七条の十一の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十七条の四第一項
退職した日
年齢六十年に達する日の翌日
 
退職の翌年
六十一歳の年
 
退職の翌年まで
退職した日の属する年の翌年まで
 
三・四五
 
一・七一四
一・三八
 
第二回目の給付金の額は、これら
第四回目の給付金(附則第十二項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する第四回目の給付金をいう。以下同じ。)の額は、附則第十二項の規定により読み替えられた同条第二項 及び第三項
 
第二回目の給付金の額に
第四回目の給付金の額に
 
退職の翌年に
六十一歳の年に
第二十七条の四第二項
退職の翌年
六十一歳の年
 
第二回目の給付金
第四回目の給付金
第二十七条の四第三項
第一回目の給付金の支給
第三回目の給付金(附則第十二項の規定により読み替えられた前条第一項に規定する第三回目の給付金をいう。以下同じ。)の支給
 
退職の翌年
六十一歳の年
 
第一回目の給付金の額
第三回目の給付金の額
第二十七条の四第四項
退職の翌年
六十一歳の年
第二十七条の五第一項
退職した日
年齢六十年に達する日の翌日
第二十七条の五第二項
第一回目の給付金
第三回目の給付金
 
第二回目の給付金
第四回目の給付金
 
退職の翌年
六十一歳の年
第二十七条の五第三項
退職の翌年
六十一歳の年
第二十七条の六第一項
退職した日
年齢六十年に達する日の翌日
 
退職の翌年
六十一歳の年
第二十七条の六第二項
第一回目の給付金
第三回目の給付金
 
第二回目の給付金
第四回目の給付金
第二十七条の七第一項
退職の翌年
六十一歳の年
第二十七条の七第二項
退職の翌年
六十一歳の年
 
第一回目の給付金
第三回目の給付金
 
第二回目の給付金
第四回目の給付金
第二十七条の九第一項 及び第五項
第一回目の給付金
第三回目の給付金
 
第二回目の給付金
第四回目の給付金
第二十七条の十一第一項
第一回目の給付金
第三回目の給付金
 
退職の翌年
六十一歳の年
 
第二回目の給付金
第四回目の給付金
第二十七条の十一第二項第一号
退職した日
年齢六十年に達する日の翌日
第二十七条の十一第二項第二号
退職の翌年
六十一歳の年
第二十七条の十一第四項
第二回目の給付金
第四回目の給付金
第二十七条の十一第六項
第一回目の給付金
第三回目の給付金
 
退職の翌年
六十一歳の年
第二十七条の十一第七項
第一回目の給付金
第三回目の給付金
第二十七条の十一第八項
退職の翌年
六十一歳の年
第二回目の給付金
第四回目の給付金
第二十七条の十一第十項
退職した日
年齢六十年に達する日の翌日
退職の翌年
六十一歳の年
 
第一回目の給付金
第三回目の給付金
 
第二回目の給付金
第四回目の給付金
16項

附則第五項から前項までに定めるもののほか、附則第五項の規定による俸給月額、附則第七項の規定による俸給 その他附則第五項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

17項
この附則に定めるもののほか、この法律施行のための必要な経過措置は、政令で定める。