法第二十七条第二項の政令で定める割合は、百分の百とする。
防衛省職員の災害補償に関する政令
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昭和四十一年政令第三百十二号
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第五条 # 平均給与額計算の場合の給与の特例
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第八十三号による改正
法第二十七条第二項の政令で定める給与は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
自衛官候補生にあつては、自衛官候補生手当、扶養手当 及び防衛大臣が定める額の食事代
学生にあつては、学生手当 及び防衛大臣が定める額の食事代
生徒にあつては、生徒手当 及び防衛大臣が定める額の食事代
予備自衛官にあつては、予備自衛官手当 及び訓練招集手当
即応予備自衛官にあつては、即応予備自衛官手当 及び訓練招集手当
予備自衛官補にあつては、教育訓練招集手当
非常勤の者にあつては、防衛大臣が定める給与