防衛省職員の災害補償に関する政令

昭和四十一年政令第三百十二号
分類 政令
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第八十三号による改正
最終編集日 : 2023年 01月17日 10時37分

制定に関する表明

内閣は、防衛庁職員給与法昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条 及び第三十一条の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

防衛省の職員(一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。)の公務上の災害 又は通勤による災害に対する補償に係る防衛省の職員の給与等に関する法律昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「」という。第二十七条第一項の政令で定める事項 その他職員の公務上の災害 又は通勤による災害に対する補償に関する事項 及び公務上の災害 又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業に関する事項については、この政令で特に定めるところによるほか、一般職の国家公務員について定められているこれらの事項の例による。

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1項

法第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法昭和二十六年法律第百九十一号。以下「準用補償法」という。第二十条の二の政令で定めるものは、自衛官とし、同条の政令で定める職務は、次のとおりとする。

一 号

我が国に対する外部からの武力攻撃(次号において「武力攻撃」という。)が発生した事態 又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由 及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態に際して我が国を防衛するために行う武力の行使

二 号

武力攻撃が発生した事態 若しくは武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態 又は間接侵略 その他の緊急事態 若しくは治安維持上重大な事態に際して行う人、施設 若しくは物件の警護 又は犯罪の鎮圧 若しくは防止

三 号

事態が緊迫し治安出動命令が発せられること及び小銃、機関銃等の武器を所持した者による不法行為が行われることが予測される場合における武器を携行して行う情報の収集

四 号

特定の主義主張に基づき、国家等にこれを強要し、又は社会に不安等を与える目的で多数の人の殺傷行為等が行われるおそれがある場合におけるその被害を防止するため行う自衛隊の施設 又は合衆国軍隊の施設 及び区域の警護

五 号

天災、火災 その他の異常な事態の発生時における人命 若しくは財産の保護又は海上における治安の維持

六 号

航空機に搭乗して行う領空侵犯に対する措置

七 号

武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律平成十六年法律第百十六号) 第二条第七号に規定する停船検査又は同条第八号に規定する回航措置

八 号

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律平成十六年法律第百十七号) 第四条の規定による拘束又は同法第百五十二条第二項に規定する職務

九 号

自衛隊の使用する武器、弾薬、航空機 その他の防衛の用に供する物で防衛大臣の定めるもの(以下 この号において「武器等」という。)の防護 又は自衛隊の施設のうち、武器等を保管し、収容し、若しくは整備するための施設設備、営舎 若しくは港湾 若しくは飛行場に係る施設設備が所在するものの警護

十 号

自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号第九十五条の二第一項の規定による警護

十一 号

犯罪の捜査、犯人 若しくは被疑者の逮捕、 看守 若しくは護送又は勾引状、勾留状 若しくは収容状の執行

十二 号

機雷、不発弾 その他の危険物の除去 及び処理

2項

船員法昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である陸上自衛官 及び海上自衛官の準用補償法第二十条の二に規定する公務上の災害に係る遺族補償一時金の額については、船員法第一条に規定する船員である海上保安官の例による。

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1項

公務で外国旅行中の職員が、その生命 又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律平成十一年法律第六十号第三条第一項第二号に規定する後方支援活動 若しくは同項第三号に規定する捜索救助活動、重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律平成十二年法律第百四十五号第二条に規定する船舶検査活動、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律平成二十一年法律第五十五号第七条第一項の規定による海賊対処行動 若しくは国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律平成二十七年法律第七十七号第三条第一項第二号に規定する協力支援活動 若しくは同項第三号に規定する捜索救助活動に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合 又は国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律平成四年法律第七十九号第二十七条第一項の規定により派遣された自衛官として同法第二十八条において準用する国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律平成七年法律第百二十二号第六条第一項の規定により公務とみなされる国際連合の業務に従事し、そのため業務上の災害を受けた場合におけるこれらの災害に係る傷病補償年金、障害補償 又は遺族補償(船員法第一条に規定する船員である陸上自衛官 及び海上自衛官に係る遺族補償一時金を除く)については、準用補償法第十二条の二第二項の規定による額、準用補償法第十三条第三項 若しくは第四項の規定による額、準用補償法第十七条第一項の規定による額 又は準用補償法第十七条の六第一項の政令で定める額は、それぞれ当該額に百分の五十傷病補償年金のうち、準用補償法第十二条の二第一項第二号の政令で定める第一級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十同号の政令で定める第二級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五、障害補償のうち、準用補償法第十三条第二項に規定する第一級の障害等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十同項に規定する第二級の障害等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五)を乗じて得た額を加算した額とする。

2項

船員法第一条に規定する船員である陸上自衛官 及び海上自衛官の準用補償法第二十条の三に規定する公務で外国旅行中の職員の公務上の災害に係る遺族補償一時金の額については、船員法第一条に規定する船員である海上保安官の例による。

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1項

自衛官、自衛官候補生、法第四条第一項に規定する防衛大学校 又は防衛医科大学校の学生(次条第二項第二号において「学生」という。)及び法第四条第一項に規定する生徒(次条第二項第三号において「生徒」という。)が採用の日に公務上の災害 又は通勤による災害を受けた場合 並びに訓練招集に応じている予備自衛官 及び即応予備自衛官 並びに教育訓練招集に応じている予備自衛官補が公務上の災害を受けた場合のその者の第一条の補償に係る平均給与額は、一般職の国家公務員の例に準じて防衛省令で定める。

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1項

法第二十七条第二項の政令で定める割合は、百分の百とする。

2項

法第二十七条第二項の政令で定める給与は、次のとおりとする。

一 号

自衛官候補生にあつては、自衛官候補生手当、扶養手当 及び防衛大臣が定める額の食事代

二 号

学生にあつては、学生手当 及び防衛大臣が定める額の食事代

三 号

生徒にあつては、生徒手当 及び防衛大臣が定める額の食事代

四 号

予備自衛官にあつては、予備自衛官手当 及び訓練招集手当

五 号

即応予備自衛官にあつては、即応予備自衛官手当 及び訓練招集手当

六 号

予備自衛官補にあつては、教育訓練招集手当

七 号

非常勤の者にあつては、防衛大臣が定める給与

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