この政令は、国家公務員災害補償法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成七年十月一日)から施行する。
防衛省職員の災害補償に関する政令
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昭和四十一年政令第三百十二号
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附 則
平成七年九月二九日政令第三四九号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第八十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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