この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の防衛庁職員の災害補償に関する政令の規定は、昭和四十七年一月一日以後に発生した事故に起因する公務上の災害に係る障害補償 又は遺族補償について適用する。
防衛省職員の災害補償に関する政令
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昭和四十一年政令第三百十二号
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附 則
昭和四七年一〇月三〇日政令第三八七号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第八十三号による改正
最終編集日 :
2023年 01月17日 10時37分
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