防衛省設置法

# 昭和二十九年法律第百六十四号 #

第三十五条

@ 施行日 : 令和四年三月三十一日 ( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、防衛省に、防衛装備庁を置く。

2項

防衛装備庁の長は、防衛装備庁長官とする。